- 締切済み
家内労働者の特例と収支内訳書
私はフリーライターをしております。 一社から支払調書を頂いていて 今確定申告の書類(B白色)を作成しているところです。 質問がございます。 2年前に税務署で税務署の方と一緒に作成した書類の控えを、 昨年も丸写しし、郵送で申告を済ませ還付を受けたのですが、 今年になって疑問が出てきました。 私は、家内労働者の特例を受けられるようで 第一表の収入金額等:事業営業等(ア) から勝手に65万を引いた金額を 同じく第一表の所得金額:事業営業等(1)に記入し あとは、支払調書と国民年金の控除証明書を添付しているだけでした。 それで無事におととしも昨年も還付されましたが、 先ほど過去の質問を拝見していたところ 第一表の所得金額にに〇特と書き 第二表の特例適用条文等に「措法27」と 書かなければならないような文面を見つけました。 やはり書かなければならないのですか? あと、 私は事業営業で良いのか? 収支内訳書の要、不要は? という疑問です。 税務署の方は、収入は事業営業でいいですね?なんて 流れ作業といいますか、ちょっとアバウトでしたので、 シビアにならなくても良い箇所なのであれば、 そのままでも良いかとも思いつつ 質問させていただきました。 詳しい方がおりましたらよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
在宅ライターで請求書を出し報酬を頂いています」では、家内労働者ですよ。 家内労働者の定義を、今一度熟読玩味なさってください。 税務署員の前で「在宅ライター」といえば「記事作成を自宅で内職でしてるのだ」と判断されたのでしょう。 で、フリーライターと在宅ライターでは違うのではないでしょうか。 フリーライターと云われると、私は、課題を貰うか、或いは自由に文章を書いてそれを買っていただく職業だと思っております。違っていたらすみません。 在宅ライターと云われれば、ある特定の企業なり者から「書き物」を依頼されてる者と思います。つまり労使関係に近いわけです。出社に及ばす、自宅で書き、ファックスで送られたしというように、出勤を要しないだけの「主従関係」です。 労使関係なら、職場まで行き、そこで働いてということで「アルバイト」「パートタイム」として給与所得になりますが、ほとんど「遣われてる身」なのに事業所得として実経費しか認めてもらえないのは不公平だということで、特別控除があるのです(既述)。 したがって「支払調書が一枚なら家内労働として特別控除が受けられる」「支払調書が二枚なら家内労働としての特別控除がうけられない」という理屈ではありません。 報酬の受取先が一箇所かどうかではなく「労使関係に近い状態」「職場にて労働することを、自宅でしてるに過ぎない状態」が家内労働者だと思ってください。 自分の作品を買ってくださるお客様が実は一人しかいないという絵描きさんでも、立派な事業所得者ではないでしょうか。 一人だけパトロンがいて、作成した絵をその方だけが買ってくださるという場合でも事業所得です。 そのパトロンが「いつまでに、何を何枚。いつまでのこれを何枚」と注文をし、それに従っての作業のみをするというなら、絵描きさんは「使用人」ですので、報酬としてもらってる金額でも「給与と同じあつかい」にするというわけです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
フリーライターで、家内労働に該当するかどうか、はっきりと税務署に確認をとってからがいいですよ。 私はフリーライターは家内労働者等にあたらないと考えます。 事業営業とはまた、アバウトな言い方ですね。 職業はと聞かれて「自営業」、所得の種類は「事業所得」です。 事業営業とは、税務署員らしくない物言いです。 収支内訳書を作成して、経費が65万円以下なら、冒頭の「私は家内労働者等になるかや?」と税務署に問いましょう。 家内労働とは、いわゆる内職をいいます。 勤めにでて給与を貰ってる人は65万円の給与所得控除を受けられるのに、外に出なくて家で内職をしてる者は実額でないと経費が認められないというに不公平感を感じるという声に応じてできた制度です。 「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」(国税庁) 「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。」(家内労働法) フリーライターであって「一社からの仕事のみ」ということで家内労働となるかいなかです。 たまたま一社のみが仕事先だったというのが「特定の社に継続的に人的役務の提供をする業務」かどうかです。 仕事が増えて二社三者になったら家内労働ではなくなってしまうという点からも判断すべきでしょう(一社からのみの支払調書なら65万円控除できる、二社以上になるとできないという「?」という状態になるわけです)。
お礼
ありがとうございました
補足
ご回答ありがとうございます。 定義が難しいのですね。 私は家内労働者という言葉も最初は知らずにおりまして 在宅ライターで請求書を出し報酬を頂いていますと話すと、 「家内労働者にあたるね。65万の経費でいいでしょう。」と、 はじめて確定申告をしたときに、税務署で一緒に申告書を作成して頂いた方に言われました。 そのときは、私は経費を計算してある程度書類にまとめて行ったのですが 家賃や光熱費、通信費などは5割まで経費として認められるという話で計算をしていきましたが、最終的に65万以下でした。 そこから、家内労働者でという流れになったのです。 二社以上になることは確実にないのですが、 このまま家内労働者として申告するとして 収支内訳書の提出は必要なのでしょうか? なくても大丈夫だったのはたまたまなのですかね。 二社以上になると家内労働ではなくなるんですね。 色々勉強になります。
お礼
再度ありがとうございます。 在宅ライター、フリーライターの違い。 自分の職業であるのにも関わらず、 とりわけ気にせずにいて、ひとまとめにしており、 そして無知すぎでした…(恥) 私の書いた文書であっても、指示されたテーマに沿って仕上げ納品しているだけで、 企画し作品を自分たちの商品として売るのはあくまでも取引先の会社です。著作権も同様。 うまく説明できませんが、 確かにhata79様のおっしゃられている通りだなと思いました。 質問自体が話しがまとまっておらず、 大変失礼致しました。 ご丁寧な回答をありがとうございました。