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個人事業主の青色事業専従者について

色々調べても例として載っていなかったので教えてください。 事業を自分と友人の二人で開始するのですが、友人は大学院生なので青色事業専従者に該当するのでしょうか?また、青色事業専従者給与に関する届出は収益が発生して給与を与えれるようになってから税務署に提出しても良いのでしょうか? またこの場合友人は扶養から外れるべきなのでしょうか? ぜひ教えてください。宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>友人が従業員となった場合何か税務署に提出する書類はあるのでしょうか… 給与支払いに関する諸届けが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >また友人は扶養から外れるべきですか… 同じことを何度も聞くのは止めましょう。 まあ、もう少し詳しく言うと、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが給料をいくら払うかによって、従業員の親がサラリーマンなら「年末調整」で、親が自営業等なら「確定申告」で、扶養控除を取れるか取れないかが変わってきます。

ss062506
質問者

お礼

すいません! 理解不足でした。。。 給与が103万超えるメドが立てば扶養を外れなければいけないということですね。。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>自分と友人の二人で開始するのですが、友人は大学院生なので青色事業専従者に… 民法で規定する親族や配偶者でなければ、専従者とはなれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm ただの「従業員」です。 >またこの場合友人は扶養から外れるべきなのでしょうか… 「所得」で 38万円以上になれば、親御さんは「扶養控除」を取れなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 所得 38万とは、給与に換算すると 103万です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ss062506
質問者

補足

ありがとうございます。 親族、配偶者でなければ専従者になれないことは理解できました。 では友人が従業員となった場合何か税務署に提出する書類はあるのでしょうか?また友人は扶養から外れるべきですか? お手数掛けますが、すいません教えてください。

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