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青色事業専従者給与について(長文です)
4月に開業し、青色事業専従者給与を5月から支払う つもりで『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出 しようと思っています。(月給¥80000、賞与無し) そこで下記の項目について教えてください。 1.『給与支払事務所等の開設届出書』も提出する必要が ありますか? 2.¥87000未満なので、毎月の源泉徴収は必要ない と思うのですが『源泉所得税の納期の特例の承認に関 する申請書』を提出したほうがいいでしょうか? 3.青色事業専従者の所得は¥0になると思うのですが、 確定申告が必要ですか?それとも事業者側の年末調整 が必要になるのでしょうか? 【¥80000×12=¥960000-¥380000(基礎控除)-¥650000(給与所得控除)⇒¥0 】 4.毎月の源泉徴収をしていない場合、事業者側は年末調 整はどのようにすれば良いのでしょうか? 5.健康保険は任意継続にしているのですが、上記条件の 場合、青色事業専従者が扶養から外れるという事がある のでしょか? 質問事項が多くて申し訳ありませんが、お分かりになる 項目だけで結構ですのでよろしくお願いいたします。
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1.基本的には同時に提出することになります。 2.選択制ですので、提出する必要はありませんが、今後他の従業員を雇ったり、専従者給与を増額する可能性があるなら提出しておいて損はありません。 3.専従者側の確定申告は、他に所得がなければ必要ありませんが、事業主側は源泉の納付が0円でも年末調整をしなければなりません。 4.3のご質問で書かれているような計算になりますので、給与以外で納付する源泉所得税がなければ納付額は0円ですが、源泉徴収税額が0円の源泉徴収表を作成して、区役所へ給与支払報告書の提出と、税務署へ法定調書の提出をすることになります。 5.ご主人が健康保険を任意継続しているということでしょうか?80,000円/月でしたら扶養から外れるということはないかとは思うのですが、自信はありませんので、お近くの社会保険事務所へ電話ででも確認されるのがいいかと思います。 蛇足ですが、青色事業専従者給与の届出書の給与の金額ですが、8万円支払うからといって8万円、賞与なしと記入する必要はありません。 記載額より多く給与を支払うことはできませんが、少なく払うことについてはまったく問題ありません。 たとえば、20万円/月賞与年2回2ヶ月分として提出しておいて、実際には8万円を支給することも可能です。 もしご主人の所得が多くなれば専従者給与を増額するときにも、届出書の提出が必要ありません。 もちろんその金額に見合う仕事をしているということが条件にはなりますが。
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- Ulu_lun
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1:はい。原則としては。ただし青色事業専従者が1等の場合は必ず届けなければならないというものでもないようです。 2:提出は任意です。都合の良い方を選択してください。届け出をしても半年に一度の納付を免除されるわけではありません。 3:事業者側ではなく、事業専従者としての確定申告が必要になるかと思われます。青色申告事業者は事業専従者に支払った給与(報酬)を必要経費とし、他の必要経費などと合算して複式簿記を作成し、青色申告として提出する作業の中に確定申告も含まれてまいりますので、従業員を雇用する事で別途作業をする必要はないかと存じます。 4:毎月源泉徴収をしなくても半年に一度は納付の必要が生じます。また、万が一源泉徴収をしない儘経費として報酬を計上したのなら、従業員の側に源泉徴収分を錯誤により未納付であった事になります(月8万でしたら毎月8千円*12の9万6千円)ので、報酬を受け取った従業員さんが税務署で確定申告の修正を申告しなければならなくなります。 5:ごめんなさい、ちょっとわかりません
お礼
ありがとうございました。おかげで届出出すことが出来ました。
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ありがとうございました。おかげで届出出すことが出来ました。