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夫婦が原告となって一方が法廷に出なかったら
夫婦が原告となって一方が、口頭弁論期日に、出席しないままだったら、裁判はどうなりますか? また、夫婦が原告となって一方が、最初の口頭弁論期日には出席したが、2回目からの期日には出席しないままだったら、裁判はどうなりますか? 夫婦が一緒に原告となって、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟をした場合で、いずれもが他方の代理人にもなっていないという場合です。
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地裁の場合 1.第1回だけ出席した場合 原告側は,訴状等,第1回目に陳述した書面の内容のみで判決される。答弁書等に対する反論はないものとされる。 証拠は,証拠共通の原則により,夫が提出した証拠も考慮される。 2.全く出席しない場合 第1回目に相手が出廷していれば,訴状について擬制陳述。後は,第1回目だけ出席した場合と同じ。 第1回目に相手が出廷してこないと,訴状の陳述ができないので,訴え却下。 簡易裁判所だと,第2回目以降も擬制陳述が可能なので,相手が出廷してくるなら,擬制陳述+証拠共通の原則で,全く出廷しなくてもなんとかなります。というか,夫婦間の代理人許可もでます。
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- tk-kubota
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回答No.2
>弁護士しか代理人になれないと思っていました。 そのとおりですが、これは地裁や高裁だけで、簡易裁判所では、許可があれば代理人となれます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 簡裁だけなのですね。 本件は200万円以上なので、地裁になると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >というか,夫婦間の代理人許可もでます。 「夫婦間の代理人許可」があるんですか? 弁護士しか代理人になれないと思っていました。