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第1回口頭弁論期日の延期された・・嫌がらせ?
- 本人訴訟(簡易裁判所交通事故損害賠償訴訟)で第1回口頭弁論期日が延期された。
- 被告は弁護士の準備ができないという理由で期日変更を申し出。
- 原告は通知が遅く、相手方弁護士の嫌がらせではないかと疑念を抱いている。
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第1回期日は、原告の意見を聞いて、決めることが多いいが、他方、被告にとっては、弁護士を選任したため、主張・立証の準備が間に合わないなどの理由で、変更の申請がされ、期日が変更されることもあります。現実に、私も第1回弁論期日の延期を経験したことはあります。 ただ、第二回以降については、裁判官が当事者の都合を聴いた上で、指定するため、変更されることはあまりないです。 弁護士からのいやがらせとも勘繰りたくなりますが、変更された新期日の呼出状は、被告代理人の選任されたころにありますから、弁護士をつけたということを知らせる意味で、相手方本人には、ある意味心理的な影響を持つと思います。 あと、本人対弁護士代理訴訟の場合、とくに事実関係、証拠関係が弁護士に不利な場合、裁判官は、弁護士を敗訴させたくないのか、半分いやがらせ的に、訴状等の原告本人作成の書面に難癖をつけたり、必要以上の釈明権を行使したりして心理的に圧迫を加えるケースは、よくあると思います。 あと、勝訴濃厚な本人が和解拒否の姿勢をつらぬくと、ペナルティ的な敗訴判決を出したり(これは、代理人どうしの訴訟でもあるらしい)、内容の点においても、最判に違背する論理を平気で展開する裁判官もいることは事実。とくに第一審の地裁の単独係の場合。とくに弁護士任官の裁判官は要注意とも聞く。
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- takatukireds
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嫌がらせではありません。 正当な理由があれば延期できます。 民事訴訟の原則は原告被告双方の言い分を十分に聞きそして紛争を解決するというものです。 ですから、弁護士さんを向こうは立ててそして答弁書を今作っているようでしたらこれは許されますし質問者さまも同意されたわけですからもうこれは文句は言えません。 また、はじめは本人訴訟をするつもりであったのが後で弁護士さんに頼むという場合はしょちゅうありますので別に裁判所に悪意があるわけではありません。
お礼
よくあることということで納得しました。 もう一つの下の疑問にどなたか答えていただけませんか。
補足
ありがとうございます。 >正当な理由があれば延期できます。 今回のケースは正当な理由とはどうしても思えないのですが 私の認識が間違っていたということでしょうか。 >同意されたわけですからもうこれは文句は言えません 「裁判官の判断で」と言われて素人が異議を唱えても無駄だと思いましたので。きっぱり拒否したらどうにかなったものでしょうか。
お礼
大変参考になりました。 被告は某大手運輸会社なので弁護士を立ててくることは始めからわかっていました。たいした被害額ではなく、かつ有力な証拠があるので本人訴訟に挑みましたが、早速来たか、と考えてしまいました。