- ベストアンサー
夫婦が原告になる場合で弁論準備手続に一方が欠席
夫婦が原告になる場合で、一回目の口頭弁論には夫婦ともに出席したが、その後の複数回の弁論準備手続には夫のみが出席して妻は全て欠席したという場合でも、 主張共通・証拠共通の原則があるので、その後の最後の口頭弁論に妻が出席して「弁論の更新」? などをすれば、妻が欠席したことによる不利益はないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
それは「請求の趣旨」と、被告の答弁で変わってきます。 例えば、「被告は、原告Aに対して金○○万円、及び、原告Bに対して金××万円を各支払え。」 と言う場合だとすれば、第1回のの口頭弁論では、訴状の陳述はありますが、被告が「全部争う」と言うことであれば、次回期日から独自に準備書面と立証しなければならないので、欠席すれば「共同訴訟は他に影響しない。」と言う原則があるので不利益となることはあり得ます。 なお「主張共通・証拠共通の原則がある」と言いますが、各書面で「原告らは・・・」と言う書き方ですと「・・・共通」と言うことであっても、個別な請求ならは違ってきます。 また「弁論の更新」と言うのはないです。 「弁論再開の申立」と言うのはありますが、これは裁判所が終結した口頭弁論を何かの理由で再開することなので、この場合とは違い、できないです。
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
うーん・・・ 、「被告が」という話なら「大丈夫」と断言できるんですが、原告となるとどうでしょう。 どうせ、互いに言いたいことは準備書面に書いて事前に提出して、法廷では「書面の通り陳述します」と言うだけなんだから法廷なんて出なくていいじゃないかと思うのですが、そういうわけにはいかない定めです。 加えて、原告は被告と違って、主張と立証の責任を負っていますので、(出廷して黙っていてもいいですから)二人で出た方がいいと思いますよ。 被告の場合の話をすると、私は不動産賃貸業を営んでおりまして、「妻が借主、夫が連帯保証人、引っ越して裁判当時九州にいた妻の友達(女)も連帯保証人」という賃貸借契約を解除したので、滞納家賃を払って物件を明け渡せという訴訟をやった時のことです。 「借主」である妻は一度も法廷に出ず、「連帯保証人」である夫だけが出てきていました。 準備書面や上申書なども、署名は3人の氏名が書かれているものの、全員明らかに「男」文字(同一筆跡)で、印鑑が押されているわけでも、日付が書いてあるわけでもないのに、裁判所は正式書類として受け入れていましたからね。 もっとも、こちらは1日も早く追い出したいのにそんな事に異議を申し立てていると、期日が間延びしたりして手続きが遅くなるばかりなので、指摘しなかったということが原因かもしれませんが、とにかく裁判所のほうから「借主はどうしました」と聞かれるようなことはありませんでした。 「それなら、原告の一人である妻も出なくていいはずだ」と判断されるなら「いいかもね」とは言えますが、お勧めはしませんね。
お礼
貴重な体験談ありがとうございました。 >とにかく裁判所のほうから「借主はどうしました」と聞かれるようなことはありませんでした。 裁判所では、行政機関のように杓子定規ではなく、融通を効かせてくれるでしょうかね。、
お礼
ご回答ありがとうございました。 弁論の更新、勘違いしてたようです。