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離婚裁判での答弁書の受け渡しについて。

離婚裁判で 第一回口答弁論期日に出廷し(私、原告)裁判官より、被告の答弁書を、手渡しにて受け取った。後日、正式な、答弁書を作成し送付します、と裁判官より言われた。理由は、被告が、弁護士に依頼し、作成が、ギリギリで間に合わなかったとの事。第二回口答弁論の期日が、あと、一週間と迫るが、まだ、答弁書が、届かない。 二回目の口頭弁論での手渡しは、ありえるのでしょうか?(原告は、本人訴訟) よろしくお願いします。

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回答No.2

司法書士というのは書類作成のプロであり、法廷で争うプロではありません。 訴状や準備書面はただ書けばいいということではなく、戦いの道具ですから、やはり戦いのプロに書いてもらうかサポートしてもらうべきです。 そもそも弁護士法で、弁護士以外は法律事務を扱ってはならないと定められています。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 つまり、司法書士は法律事務を扱えません。 たしかに借金関係の整理など一部の弁護士業務は司法書士に解禁されていますが、それ以外は法的な判断や見解をできません。 その上で司法書士に頼むというのは、男性が階段からか転げ落ちて骨折して産婦人科に行くくらい意味不明の行動です。 目の前が産婦人科だったとか、その町には産婦人科しかないというのなら、応急処置くらいはしてくれるでしはょうが、あくまで専門外です。 借金関係の整理以外の事件で司法書士のところに行くというのはそれくらい意味不明です。 たしかに訴状の書き方など定型的事務レベルの事はできますが、そもそも法的見解を述べられない方に、法的根拠を示す裁判のことを聞くというのは無駄な話しです。 本人訴訟をするなとは言いませんが、裁判所を出たらその場で電話を入れてこういった質問や次回の対策を相談できるバックサポートの取れる弁護士程度は準備しておくべきです。 今からでもそういった弁護士を探しておけばいかがですか?

回答No.1

> 答弁書を作成し送付します、と裁判官より言われた。 本当にそういいましたか? 正式な答弁書と正式ではない答弁書というのはありません。 一度答弁書を出したら二度目からは「準備書面」です。 「仮の答弁書」「正式な答弁書」ではありません。 本当に言っていたとするのなら、素人の貴方にわかりやすく説明したということでしょうね。 提訴されるというのはある意味突然のことであり、しかも出頭日は強制的に日時を指定します。 そのため被告にとっては弁護士との話し合いが時間的に難しいこともあります。 そういった事情もあることから第一回では最低限の主張を記した答弁書を提出すればOKです。 大抵は ・原告の訴えを棄却する ・訴訟費用は被告の負担とする ・余の主張は追って提出する こんな感じ。 当日法廷で渡すということも珍しくありません。 そうなった理由を説明する必要もありません。 二回目以降は裁判官が読む関係があり、一週間前までに提出するように求められますが、それを過ぎたから敗訴ということでもありません。 忙しいなどの理由で期日を越えることも決して珍しくはありません。 と、言うか、最近こういったFAQサイトで、弁護士入れないで訴訟ができると知り、またそこに裁判なんてやったことない素人がネットで見聞きした程度の知識をひけらかしてそれを鵜呑みにして本当に本人訴訟を起こすあきれた方が多いようですね。 私も基本的には本人訴訟推奨派ですが、知識もないのに勢いだけでやれとは言いません。 制度上は確かに弁護士を入れないで提訴できますが、それはすなわち司法試験を突破してきた百戦錬磨の弁護士と指しで勝負するということです。 本人訴訟同士であっても裁判所という高度な司法機関で判断してもらうということです。 構成要件も知らない素人が思いのたけをぶちまけて勝てるわけではありません。 ですから、本人訴訟で挑むにしても、弁護士に訴状や準備書面を赤点添削してもらうなど、困ったときにはすぐに相談できるバックサポート体制くらいは作っておくべきです。 ここで聞くのはバックサポートではありません。 回答者のほとんどは裁判所に行ったこともない素人が耳年増で回答しているだけですから、ほとんどは正気の沙汰とは思えない回答です。 それに対して、「その回答は間違っている」と指摘すると、ここの管理者はマナー違反だ」と削除してしまう結果、奇想天外な回答しか残らないという構造的欠陥のあるFAQサイトです。 正直言って、準備書面と答弁書の区別もついていない、提出日のことでここで聞くという程度の知識で本人訴訟なんて感心できませんね。 たしかに離婚訴訟の場合、本人訴訟率は高いですが、勝ちたいのなら弁護士を入れるか、本人訴訟にするにしてもいろいろと相談できるバックサポートをきちんとつけておくべきです。

bluesky13
質問者

お礼

大変わかりやすい回答、有難うございました。 司法書士を介しての本人訴訟です。裁判官より、その場に、私(原告)、娘、司法書士2名おりましたが、4人同じように、受け止めてました。しかし、原告が、2回目も手渡しがあるのかと、不安な気持ちになり、投稿しました。 また、何かありましたら、質問させて下さい。有難うございました。

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