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答弁書が期日を過ぎても送られてこない。
本人訴訟で民事裁判を起こしております。 第1回口頭弁論がまもなくあります。 被告側には弁護士がいるみたいなのですが、答弁書が期日を過ぎてもいまだに送られてきません。 答弁書を期日までに提出しなくても特に問題はないのでしょうか?このまま答弁書が来ない場合、原告が何か有利になる事はありますか?? あと、気にしているのは口頭弁論期日の直前に被告が答弁書を送ってくるのではないかと考えています。 そうなると答弁書に対する反論が整理する暇がないまま口頭弁論になって原告が不利になると思いますが、こういうことってありますか?
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私も,本人訴訟に関わった経験があり,お答えできると思います。 ○答弁書を期日までに提出しなくても問題はないか。 期日までに提出せず,裁判当日も出席しないと,原告勝訴になります。しかし,期日ぎりぎりに提出したり,提出せずとも裁判当日に出席して「争う」旨伝えれば,問題はありません。 ○原告が有利になることはあるか 上述の原告勝訴となる場合を除き,有利なことはありません。 ○口頭弁論期日直前に答弁書を送ってくる可能性 十分にあり得ると思います。 ○答弁書に対する反論を整理する暇がないという点 口頭弁論期日においては,「答弁書の内容を審査した上,次回までに反論する」と答えれば十分です。といいますか,争いある事件については,実務では,第1回期日は,手続が進んでも,答弁書の提出陳述までだと思います。 ○その他 答弁書の提出が遅くても,それをもって裁判官が不利に扱うことはないと思います(裁判官も気分は悪いでしょうが)。裁判官は法律に則って,裁判をしますから。 私の経験上ですが,弁護士さんの中で,答弁書の提出期限を守らない方はたくさんいると思います。 何か分からないことあれば,書記官室に電話して聞けば,丁寧に教えてくれますよ。
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- buttonhole
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>なるほど、新たに主張する事も可能なのですね。ありがとうございます。 民事訴訟法の基本原則に口頭主義というのがあります。口頭弁論において、口頭で陳述されてものだけが判決の基礎となる裁判資料になるという原則です。そうはいっても、口頭では、特に複雑な訴訟の場合、陳述の内容を一方の当事者や裁判所が正確に把握することは困難であり、審理の混乱を招きかねないですので、法は口頭弁論は書面で準備しなければならないとしています。しかし、口頭主義がありますので、書面で主張を記載しても、あらためて口頭弁論で陳述しなければなりません。(口頭主義の理念からすれば、準備書面の内容を朗読すべきでしょうが、実務では、「準備書面記載の通り陳述します。」と言えば陳述したことになっています。) また、相手方が在廷している場合は、先の回答で述べたように準備書面に記載していないことも弁論できますが、さらに準備書面に記載している場合でも、それと矛盾する内容を口頭弁論で弁論することもできます。
補足欄で質問を頂戴したので。 >提出せずとも裁判当日に出席して「争う」旨伝えれば,問題はありません。 答弁書は期日過ぎて提出しても問題ないのですか・・ ということは目安のようなもんでしょうかね? そうですね。訴訟を円滑に進行させるための目安でしょうね。答弁書の提出期日に法的拘束力はなく,それを破っても,訴訟上は何ら不利益はありません。 >十分にあり得ると思います。 こういうテクニック?は一般的に使われているのでしょうかねぇ・・ 私の理解では,テクニックというほどのものでもないと思いますよ。といいますのも,答弁書を約束の期日までに出さなくても,その弊害は,訴訟の円滑な進行が害されるだけだからです。前のコメントにも書きましたが,答弁書が届いてから,投稿者さんとされては,時間をしっかりとって,準備書面(2)を作成して,反論すればいいんです。 多分,弁護士さんの中には,忙しかったり,いい加減だったりして,期日を守らないことに慣れきってしまっている人もおり,提出期限を守らないことに何も思っていない人もいると思いますよ。
- buttonhole
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準備書面(被告の最初の準備書面を特に答弁書という言い方をします。)を提出しておくと次のような効果があります。 1、最初の口頭弁論期日において、原告又は被告の一方が口頭弁論に欠席する場合、欠席当事者が準備書面を提出していれば、欠席当事者は、口頭弁論において準備書面の内容を陳述したとみなされます。(陳述擬制と言います。「民事訴訟法第158条」)これを利用して、被告は答弁書を提出しておいて(答弁書も提出しないと、原告が訴状に記載した主張事実について争わないとみなされてしまいます。)、最初の口頭弁論期日に欠席することもあります。だだし、簡易裁判所を除いて、続行期日ではそのような扱いはされません。 2、口頭弁論に相手方が在廷していない場合、準備書面に記載していない事実の主張や証拠の申出をすることができません。(第161条第3項)逆に言えば、相手方が在廷していれば、準備書面に記載していない事実の主張や証拠の申出をすることができますが、相手方はそれに応答する準備をするため、期日の続行を求めることができます。 訴訟費用は敗訴者が負担するのが原則ですが(第61条)、準備書面を(期限内に)提出しなかったことにより訴訟が遅滞した場合、提出しなかった者が勝訴したとしても、裁判所は、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を、その者に負担させることができます。(第63条)
補足
私は原告なのですが、準備書面を送っています。その回答がいまだに来ないのでやきもきしています。 相手側は企業のため答弁書をこのまま送らず、口頭弁論日にも来ないというのはなかなか考えられないのですが・・・ >相手方が在廷していれば、準備書面に記載していない事実の主張や証拠の申出をすることができます なるほど、新たに主張する事も可能なのですね。ありがとうございます。
- silpheed7
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答弁書を出さなくて、期日に被告が出廷しない場合、原告勝訴になります。 期日に答弁書を提出することも可能ですが、心証は悪くなると思います。
補足
被告側には弁護士いるんですが、代理人出廷しないってことあるんでしょうか? まぁ被告代理人が来なければこちらとしては問題ないのですが、そんな事はないですよね
補足
>提出せずとも裁判当日に出席して「争う」旨伝えれば,問題はありません。 答弁書は期日過ぎて提出しても問題ないのですか・・ ということは目安のようなもんでしょうかね? >十分にあり得ると思います。 こういうテクニック?は一般的に使われているのでしょうかねぇ・・ >口頭弁論期日においては,「答弁書の内容を審査した上,次回までに反論する」と答えれば十分です。 直前に答弁書が来た場合、この言い回し使わせていただきます。 >弁護士さんの中で,答弁書の提出期限を守らない方はたくさんいると思います。 弁護士も忙しいんでしょうかね・・ >書記官室に電話して聞けば,丁寧に教えてくれますよ。 確かに書記官の方は国家公務員(?)と思えないほど親切に教えてくれますよね。かなり公務員に対する認識が変わりました(笑