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第2回口頭弁論の欠席による結果について
- 第2回口頭弁論の期日に被告が欠席した場合、民事訴訟の被告となります。
- 被告である私は第1回口頭弁論での答弁書と証拠調べで勝訴を確信しています。
- しかし、次の第2回口頭弁論の期日に欠席すると、原告が準備書面を陳述し、結審して判決が出される可能性があります。
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再補足質問を拝見しました。 > 欠席することを事前に裁判所に知らせていたのでしょうか? 欠席した事情は裁判所に分からなかった(通告はなかった)と思います。経過をハッキリ記憶しているわけではないですが、「来ないねぇ」みたいなことを言っていたというような気はします。 極端な話、裁判所に来る途中で事故死した可能性も絶無ではないというような事情を考慮したものと思います。 なにがなんだか分からない(依怙贔屓的)事情であれば、私(本人訴訟)も「法律によれば」「不公平」など抗議をしたんじゃないかと思いますが、しませんでしたから、それなりの事情を匂わせていたのかもしれません。 > 欠席することを事前に裁判所に知らせるかどうかで、裁判所が結審するか > どうか、違うのでしょうか? 違うでしょうね。 前回の例で言えば、「これ以上は言うべき言葉がない。結審して、これまでに言った範囲のこと基づいて判決してくれ」というのは、「原告の今後の言い分に反論しない」という趣旨ですから、部分的には「請求の認諾」に当たると思いますので、裁判官も気楽に結審できると思います。 余談ですが、質問者によっては、「関係ナイことは回答に書かないでくれ」と怒る人もいるのですが、そうでないと信じて書きますので本当に関係ナイと思ったら無視して下さい。 私が体験した「裁判所が審理中に結審を予告したケース」は、被告が、たぶん裁判官の同情心を引き出すために、自分の貧しい生い立ちから話し始めて、裁判所の「関係ナイことは言わないように」という制止を何度も無視して話を延々と続けた時でした。 裁判官は「今日はこれで止めます。被告は、次回には弁護士を連れて来て下さい。連れてこなければ次回で結審します」というようなことを言って、被告の都合もほとんど尋ねず次回の日程を決め、閉廷したのです。 で、彼は連れてこなかったので(彼は同じことを話そうとした?)、「結審します。判決言い渡し日は・・・ 」と申し渡しがありました。書記官が近寄って来て「判決書は送りますので、言い渡し日には来なくていいです」と言ってくれました。
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- fujic-1990
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2番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 被告(私)が勝訴するかどうかではなく、「被告(私)が欠席した第2回口頭 > 弁論で結審となり、第3回目は判決言い渡し期日となる」かどうか > が質問事項です。 1度でも裁判で争った以上は、勝つためだと思いましたが、結審すればいいダケでしたら、法律通りなら「欠席すれば結審」のはずです。 が、私が経験したケースでは、被告(賃借人)の便宜を考えてなのか、裁判所は被告が欠席した期日に「ではこれで結審します」とは言ったことはありません。 なので、質問者さんの場合も「必ず結審します」と、私には言えません。 もし、1回争っただけで、勝っても負けてもオシマイにしたいなら、「私はもうすべての主張、立証はしました。これ以上言うことも立証することもありませんので、結審してください」という趣旨の準備書面を提出して欠席されたらどうでしょう。 経験がないことなので「確実に」とは言えませんが、「これ以上戦う気がない」ことを表明して欠席すれば、ただ欠席するよりは「結審してしまう可能性」がずっと大きくなると思います。
補足
ありがとうございました! 回答者様の経験された裁判では、相手方の被告が欠席したとき、裁判所は、結審しないで次回期日を決めたとのことです。 その場合、相手方の被告は、欠席することを事前に裁判所に知らせていたのでしょうか? 欠席することを事前に裁判所に知らせるかどうかで、裁判所が結審するかどうか、違うのでしょうか?
- fujic-1990
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運良く、原告も欠席してくれたらご希望のようになる・・・ カモしれませんが、原告が出廷して何かを発言した場合、質問者さんが不在だと、「被告は何も反論せず退廷した」ということになり、質問者さん敗訴の判決がでる「可能性」があります。 実際には欠席者に1度チャンスを与える(欠席者の都合は聞かずに裁判所と原告の都合に合わせて第3回口頭弁論期日が指定される)ようですが、原則論で言えば「被告は第2回期日で何も反論せずに退廷した=原告の主張を認めた」として、第3回目は判決言い渡し期日となり、その判決は原告勝訴になるはずのものです。 期日に欠席していいことはなにもありません。
補足
ありがとうございました。 ただ、被告(私)が勝訴するかどうかではなく、「被告(私)が欠席した第2回口頭弁論で結審となり、第3回目は判決言い渡し期日となる」かどうかが質問事項です。 この質問事項については、YESでしょうか?
🙇ごめんなさい(>_<) 原告は、結婚して居るので、再婚するつもりは、甚だありません(>_<) 親の身勝手ではありますが(泣)、子供の事を心配しております(>_<) 子供には、近い将来、今結ばれて居る人と、幸せな結婚をして欲しいと 願っております(>_<) 何度も、申し上げますが、原告は、精神を病んでおりますので、温かい 目で、過去を忘れて頂けると、幸いに思っております・・・。 いかがでしょうか・・・?
補足
質問と回答が全く整合していませんので、別のところで、お願い申し上げます。
お礼
ありがとうございました。