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訴訟中に被告が損害賠償金を供託した場合

民事訴訟の当事者(原告)です。 第2回口頭弁論が終わりましたが、次回の公判までに被告が損害賠償金の 全額を弁済する意思を表した場合、若しくは供託した場合原告の訴えはどうなりますか? 請求の趣旨が無くなるので、判決は出ませんでしょうか?その場合の訴訟の流れについて 教えて下さい。お願い致します。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

弁済の意思を表すことも供託することも、実際に弁済したのではないから、訴訟は維持される。 被告は、原則として弁済の意思を表してから供託すれば、債務消滅を裁判で主張することができる。この場合に裁判所は、和解を勧告するだろう。あるいは、弁済の意思を表した時点でも和解を勧告するはずだ。 なお、あなたが損害賠償金の受領を拒んでいるなどの特別な事情がない限り、供託はできないことになっている。また、失われうるのは請求の趣旨ではなく訴えの利益だ。

回答No.1

意思を示したり供託しても賠償したわけではありませんから請求の主旨が無くなったとは言えません。 和解勧告になるかその場で結審して判決になるかでしょう。

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