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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償請求訴訟で口頭弁論には一度も出ていない被告です。)

損害賠償請求訴訟で口頭弁論に欠席する被告の影響は?

このQ&Aのポイント
  • 損害賠償請求訴訟の口頭弁論期日に一度も出席していない被告が、再び欠席する場合の影響について知りたいです。
  • 被告は遠方に住んでおり、経済的な余裕もないため、弁護士を雇わずに自己弁護しています。
  • 口頭弁論期日の指定通知は前回の欠席時に特別送達で届き、原告側の準備書面も速達郵便で送られてきました。今回も欠席すると、被告に不利な判断が下される可能性がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rinn_chan
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回答No.2

いわゆる、ほぼ「欠席裁判」という状態なわけですね。 弁護士をつけないのは”民事事件”だからいいとしても、次も出席の意向がないとなると、書面を放置していないだけましでしょうが、そのまま原告の言い分が全部とはいかずとも、相手の勝訴は色濃いようですし、「損害賠償が法外な額で払えない」と判決が出てから文句を言っても、その後に自己破産しても”免責対象外”のため、支払いがなくなることはありません。 しかも、判決通りの支払をするために、あなたの財産や給与などを差押えされて全てとられようが、あなたは何もなすすべがなくなってしまいます。 私の知人が、4年程前、元夫と女性に対して「不貞行為の慰謝料1千万円」で裁判を起こしましたが、被告となる元夫が代理人もたてない上に全く出廷しないため、裁判所は数回呼出しをしたそうですけれど、それでも無視したことで、「被告が出廷しないため、不貞行為については証拠不十分」とはいわれたものの、原告の知人がそのまま勝訴で、元夫は即金で支払うほど多額の現金はないけれども、それなりの資産があるという見解で、銀行口座を凍結、元夫は、自宅を競売にかけられてまで1千万の申立通りに払うはめになったそうです。 知人の元夫は会社経営をしており、それなりの財産をもっている事はわかっていて、現金はなくとも、不動産を競売にかければいいわけなのですが、結果は、まるで自己破産なみの事態になったようで。 後になって、嫌がらせの電話を知人は受けたそうですが、当然、今更で後の祭りです。 あなたの場合は、「遠方だから」という理由だけで、書類のみ送って欠席しているようですが、それでは言い訳になりませんし、代理人(弁護士)をたててでも出廷しての「証拠提出」や「本人尋問を受ける」などの対応をきちんとしない限り、あなたに不利な状況かどうかは法廷でしかわからないのですから、状況を把握しないままでいては、何枚書類を書いても、相手がそのまま勝訴になってしまうのではないかと思いますよ。 仕事や出張での欠席は認められないですし、ましてや、「遠いから行けない」「お金がない」ということも、もちろん理由にはなりません。 それくらい厳しいのですから、書面だけ書いて勝訴できるか、考えればわかるのではないでしょうか? 体調が悪い、病気という理由なら、「期日を変更」してもらうよう対処を裁判所に求めるのが常識です。 民事訴訟をおこすのは、個人も非常に多いそうです。 そして、裁判費用がない人のために「法テラス」という機関が存在し、最低額・月5000円+手数料~の支払で訴訟が可能になるようにしてくれる制度もあるので、あなたが自分で行けないのなら、弁護士を雇い、法テラスでの分割払いを依頼してはどうでしょうか? ただし、法テラスの利用は、あなたの”月収額と勝訴の見込み”が問題になってきますが・・・。 でないと、「損害賠償」は、先述したように「自己破産しても免除されない」ので、払いきれない金額で判決が出てしまえば、後で痛い目をみるのはあなた自身です。 たとえ相手から”嘘っぱち”で裁判を起こされたにしても、あなたは、それに対して「虚偽である」「相手が不当だ」という「証拠」を見せて証明するため、出廷して反論しなくてはなりません。 特に「本人尋問」があるなら、そこで本人が出ないと、あなたの敗訴は間違いなくなるかと。 尋問は本人以外には認められないので。 一生使い切れないほど財産を持っていて、賠償金をいくらとられても平気なら、お好きになさればいいでしょうが・・・。 一般人なら「裁判するほどのお金がない」のは普通で、理不尽な訴えでも、被告となったからには出廷は免れないのが訴訟というものです。 調停なら過料10万で済んでも、訴訟は、欠席裁判の判決がどう出るのかは、代理人さえいないあなたに、どんな判決が下るのかは、今の状況では誰にもわかりません。 わかるのは、原告が勝訴の可能性大、賠償金がいくらになるかは、あなたが財産を証明しないなら不明ですから、金額がどれくらいになるかわかりませんが、とにかく賠償請求の訴えは認められ、あなたは、法的に可能な手段で、払えないほど高額であっても財産をとられてしまうだろうということです。 私も、自己破産した元夫から、調停裁決の強制執行で118万とりましたよ。 とにかく、裁判所を無視すると、とんでもない事態になるのは間違いありませんから、早く弁護士に相談なさって、出廷する気がないなら、呼び出しがない限りは代理人でもいいので、出廷を依頼した方がいいと思いますよ。 当然、弁護士の出張費などの実費はかかりますが、あなたが一人で対抗するのも、現状ではもう困難かもしれませんし、いずれにせよ、欠席は不利になるので、すぐにでも出廷する方向をとるようお勧めします。

参考URL:
http://www.takashimalaw.com/work/011.html
abcdandy123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  いずれは出席するつもりですが、期日直前での原告の準備書面に対応するのに、時間的、精神的な余裕がない状況です。  端的にお聞きします。  原告への受領書の返信を行わないで欠席した場合、今回の陳述書や書証が法律的にどのような取り扱いがなされるのでしょうか。  再度の期日指定がなされ、その時に出席することでも良いのでしょうか。裁判官の心証が悪くなるのは覚悟の上です。よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • rinn_chan
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回答No.3

>いずれは出席するつもりですが、期日直前での原告の準備書面に対応するのに、時間的、精神的な余裕がない状況です。 これも、正当性のない、あなた個人の”言い訳”に過ぎません。 個人でやろうというなら、弁護士の仕事をまるごと自分でやらなければならないので、精神的にきついのは当然ですよね。 だから、早く弁護依頼をしたらいかがですか? 楽なだけでなく、自己都合で欠席していて、不利な状況に追い込まれたままで敗訴なんてならないように。 >原告への受領書の返信を行わないで欠席した場合、今回の陳述書や書証が法律的にどのような取り扱いがなされるのでしょうか。 →被告の経験はあっても、私は裁判所員の経験はない素人なので、そこまでの内部事情までは存じません。 法的な扱いがどうかも存じませんが、それ以前に、出席することが重要で、証拠はいくら書面をつきつけても「書証・物証・人証」がそろわなければ訴訟は不利だというのが基本とは、あなたの勉強している中にはありませんか? しかも、欠席裁判の不利な判決の法律はあっても、欠席者に対して有利な法律などつくってしまえば、裁判がなりたたないですよね・・・。 >再度の期日指定がなされ、その時に出席することでも良いのでしょうか。 裁判官の心証が悪くなるのは覚悟の上です。 →そこは不明です。裁判官の裁量によるかも? しかし、欠席して「心証を悪くするのが覚悟」の上なら、あなたの思い通りになさればよいですが、その上で”勝訴を求めようとしている”ということであれば、残念ながら回答にいたる発言はできかねます。 「欠席裁判そのものが不利だ」というのは、普通なら、実際に何が起きるかは知らずともわかることと思いますし、借金同様、原告で取り下げがいつでもできるような立場ならともかく、まったくの個人的事情で出廷しないで、裁判官の心証を悪くしているのまでわかっていて、それでどうなさりたいのかが疑問です。 勝訴したくて準備書面を必死に送っているにしても、このままでは絶対に勝訴はありえないといえる状況を自らつくっているのですから、ここでどうしたらいいか聞かれるより、すぐに、代理人として弁護士をたてられたらいかがですか? 準備書面を作る事で、なにかとつらい思いをし、心身にまで支障をきたすことは、弁護士の業務怠慢で仕事を放り出されて、私自身が徹夜で「完璧だ」といわれんばかりに書面を仕上げた経験もありますので、一人で裁判に対抗しようとするのがどんなにしんどいかも理解した上での回答をしています。 しかし、「金銭的余裕がない、時間がない、精神的状況が・・・」などと、”裁判では理由にならない理由”をあげてまで(これも法廷ではただの言い訳に過ぎません。私は病気がひどくなっても闘いました)「逃げること」を前提に、どうしたらいいかを求めるより、「今までの欠席状態で心証を悪くしていることを懸念して出廷すること」について相談に行ったらどうかと思いますよ?

abcdandy123
質問者

お礼

回答くださいまして有り難うございます。今後の参考にさせていただきます。

noname#120678
noname#120678
回答No.1

> 被告にとって不利なことがあるのでしょうか? それどころでなく、あなたは原告の主張を認めているのと同じです。 出廷しない、しかも代理の弁護人すらいない、 その状況で原告があなたに不利な証言をしても反論も出来ないわけですよね? 裁判所はあなたが反論するつもりもなく、負けを認めていると判断します。 通常、敗訴となれば、判決で被告側に訴訟費用の負担を命じられます。 結果として、訴訟になる前に和解したほうが安く済んだと言うことにもなります。

abcdandy123
質問者

お礼

回答くださいまして有り難うございます。今後の参考にさせていただきます。