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退職トラブル

こんばんは。 初めて利用します。 退職に関する質問です。 どうか、お知恵をおかしください。 先日、会社から「人材紹介会社に、お前を採用するために、105万の費用がかかって いる。試用期間中の仕事ぶりをみてきたが、この会社の求めるスキルレベルに達していないため、面接時に提示した額の給料は支払えない」と、減給を言い渡されました。 減給の理由は理解したものの、 ●減給後の金額提示がない。 ●人材紹介会社に払った金額をわざわざ見せて「普通はこんな大金支払うことはない。人材紹介会社から、祝金でも受け取ったのか」と言われ、脅しめいた事をいう。 上記の出来事から会社への不信感が芽生えたこと。他にも、待遇面での不安、社内の環境や、仕事内容にどうしても不向きであることを考え、先日退職願を出しました。 何度かの引き止めがあった後、「じゃあ、生活の事もあるので、減給後の金額を教えて下さい。それを元にして考えます。」と言ったところ、 「金額は提示する。しかし、辞めるなら、人材紹介会社に支払った105万を払って退職しろ。誓約書にも書いただろ。」と、言われました。入社時にサインした誓約書には、「業務上の故意、または重大な過失により発生した損害に対して損害賠償責任を負う義務がある」みたいな一文はありましたが、、、誓約書の内容をよく思い出せない事もあり、不安です。 〈一連の出来事からの疑問点〉 ●社労士事務所に、今回の件を相談したところ、105万を支払う義務は一切ない。普通に退職できる。と、回答いただきましたが、やはり誓約書の一文が気になっています。 業務上の故意、過失による損害ではないので、これも脅しか?と思ってしまったのですが、誓約書にサインしたからには、支払い義務は生じるのでしょうか? ●最悪、裁判沙汰になったとして、その105万は、やはり支払い義務があるという判決が出る可能性はあるのでしょうか?誓約書の法的効力も気になっています。 ご回答、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

企業経営者です。お悩みに同情します。 あなたの能力がお勤め先の期待するほどではなかったとしても、それが誓約書に記載された「故意や重大な過失によって勤務先に損害を与えた」なんてことはまったくありませんよ。安心しなさい。 また仮に、誓約書に「能力が期待したほどではなく、人材紹介会社への支払いが一方的に生じた時には損害賠償の責任がある」なんて文があったら、それは民法で言う公序良俗に反する契約に当たりますから、無効です。裁判になっても会社は勝てませんし、それ以前にそんな訴訟を引き受ける弁護士はいません。 はなから報酬が減じたなんて、労働契約違反です。あなたこそ会社に損害賠償を求めることが出来ます。 まだお若いとお見受けします。こんな会社、さっさと辞めたほうがいいですよ。

Moodyjippy007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律に関する事も教えていただき、大変勉強になりました。 会社はお金の話と共に誓約書の事もちらつかせ、「もし、払わなければややこしいことになるぞ」とも、言ってきましたので、そんなにも法的な効力があるものなのか?と疑問に思いつつ、会社にさらなる不信感を募らせているところでした。 ご助言をいただいたことで、疑問がクリアになり、退職に向かって、毅然とした態度で話し合いに臨めそうです。 ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

支払い義務は生じませんから安心して退職してください。 裁判になっても堂々と自分の主張をすればそれでOK。裁判では何も言わなければ相手の言い分を認めたことになるので,それだけは注意してください。

Moodyjippy007
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 誓約書について、法的効力が「ある」「ない」両方の記述があり、不安になっておりました。 裁判時のアドバイスも、参考にさせていただきます。ありがとうございます。

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