まず、安心されることが先決だと思います。
問題を整理してみましょう。
あなたに対して仕事上のミスを換算した金額の損害賠償を求めるという問題ですが、あなたは役員さんですか?もし労働契約に縛られる社員であれば、会社が被った損害(正しくはもし契約が解除されていなければ得られたであろう利益)を個人で負う必要はありません。会社組織の中で言えば、せいぜい降格や賃金カット(特に歩合契約の場合)程度のはずです。未来に得られる予定だった利益を、一社員に請求できようはずもありません。あなたにやましい行為(例えば会社のデータを横領したなど)がないのであれば、堂々としていればよいのです。裁判だって受けて立ったとしても、余程のことがなければ負けませんよ(裁判以前に和解調停となる程度でしょう)。会社の損失は予定利益ではなく、実損失でなければ「損失」とは言えません。資本家として出資していなければ、何ら気に留めることはありませんよ。
次に将来会社の範囲での営業活動などの禁止ですが、覚書への署名は拒絶すべきです。本来は無効なのですが、民法上では「意思の到達の有無」を重視します。会社の意思があなたに到達していなければ、無効そのものです。通常、退職した者が従前の関係に営業することは極めて自然です。
最後に懲戒解雇と裁判についてですが、おそらくはあり得ないでしょう。懲戒解雇になるに相当な事由がありますか?度重なるミスで改善が見られないことなどは法的にも懲戒解雇に値しますが、常識的にも解雇以前に改善指導があるべきで、それでもダメという訳ではないのでしょう?だとしたら懲戒解雇はおろか、整理解雇だって難しいのではないでしょうか。従って、裁判としても「請求の主旨」及び「請求の利益」が満足なものにならないでしょうし、証拠も整わないでしょうから、裁判が成立するとは考え難いと思います。将来の予定利益を請求の利益としても不十分ですし、そこに故意が存したと証明できる証拠はないのではないでしょうか?
この問題は、退職願が受理された後のことのようですので、やることは決まっています。労働基準法の範囲だけではなさそうですから、労働基準監督署に持ち込んでも難しいでしょう。強制力はありませんが労働局のあっせんを受けるか、弁護士会の人権擁護委員会か、弁護士の市民相談などを利用して知恵を得るか、労働組合(会社になければ個人加盟できる組合組織があちこちにあります)に加入して糾弾する・・・などの方法で対処できると思います。もし退職願の事由が会社の責に帰するものであったとしたら、特に有効です。お勧めは弁護士に市民相談を受ける(30分で5000円程度ですし、無料の相談日もあります)か、労働組合を探すことが早道でしょう。因みに、失業者でも労働者として労働組合に加入できるように法律はなっています。
まとめますが、堂々とされていて大丈夫だと思いますよ。裁判するなら受けて立とうじゃないか、という具合の事件だと思います。逆に会社から慰謝料と退職金を獲るという裁判をあなたが起こせる内容だと思います。
因みに、懲戒解雇になっても雇用保険は貰えますよ。もらえないのは退職金くらいです。
お礼
お返事遅くなりました。 弁護士の無料相談に行ってきました。 なんとか、懲戒免職は逃れそうです 賠償金は、数十万円払わなければいませんが・・・ どうも、ありがとうございました。