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退職によるトラブル

依願退職したら、会社から損害賠償金や、覚書に捺印するように、要求されています。 これに従わなければ、懲戒退職にすると脅迫を受けています。 こちらとしては、故意に会社に迷惑をかけたことは無いのですが・・・ 裁判になると大変なので、穏便に済ませる良い知恵は無いでしょうか?

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noname#3509
noname#3509
回答No.8

まず、安心されることが先決だと思います。 問題を整理してみましょう。 あなたに対して仕事上のミスを換算した金額の損害賠償を求めるという問題ですが、あなたは役員さんですか?もし労働契約に縛られる社員であれば、会社が被った損害(正しくはもし契約が解除されていなければ得られたであろう利益)を個人で負う必要はありません。会社組織の中で言えば、せいぜい降格や賃金カット(特に歩合契約の場合)程度のはずです。未来に得られる予定だった利益を、一社員に請求できようはずもありません。あなたにやましい行為(例えば会社のデータを横領したなど)がないのであれば、堂々としていればよいのです。裁判だって受けて立ったとしても、余程のことがなければ負けませんよ(裁判以前に和解調停となる程度でしょう)。会社の損失は予定利益ではなく、実損失でなければ「損失」とは言えません。資本家として出資していなければ、何ら気に留めることはありませんよ。 次に将来会社の範囲での営業活動などの禁止ですが、覚書への署名は拒絶すべきです。本来は無効なのですが、民法上では「意思の到達の有無」を重視します。会社の意思があなたに到達していなければ、無効そのものです。通常、退職した者が従前の関係に営業することは極めて自然です。 最後に懲戒解雇と裁判についてですが、おそらくはあり得ないでしょう。懲戒解雇になるに相当な事由がありますか?度重なるミスで改善が見られないことなどは法的にも懲戒解雇に値しますが、常識的にも解雇以前に改善指導があるべきで、それでもダメという訳ではないのでしょう?だとしたら懲戒解雇はおろか、整理解雇だって難しいのではないでしょうか。従って、裁判としても「請求の主旨」及び「請求の利益」が満足なものにならないでしょうし、証拠も整わないでしょうから、裁判が成立するとは考え難いと思います。将来の予定利益を請求の利益としても不十分ですし、そこに故意が存したと証明できる証拠はないのではないでしょうか? この問題は、退職願が受理された後のことのようですので、やることは決まっています。労働基準法の範囲だけではなさそうですから、労働基準監督署に持ち込んでも難しいでしょう。強制力はありませんが労働局のあっせんを受けるか、弁護士会の人権擁護委員会か、弁護士の市民相談などを利用して知恵を得るか、労働組合(会社になければ個人加盟できる組合組織があちこちにあります)に加入して糾弾する・・・などの方法で対処できると思います。もし退職願の事由が会社の責に帰するものであったとしたら、特に有効です。お勧めは弁護士に市民相談を受ける(30分で5000円程度ですし、無料の相談日もあります)か、労働組合を探すことが早道でしょう。因みに、失業者でも労働者として労働組合に加入できるように法律はなっています。 まとめますが、堂々とされていて大丈夫だと思いますよ。裁判するなら受けて立とうじゃないか、という具合の事件だと思います。逆に会社から慰謝料と退職金を獲るという裁判をあなたが起こせる内容だと思います。 因みに、懲戒解雇になっても雇用保険は貰えますよ。もらえないのは退職金くらいです。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~HE05BZ/
yuu07
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お返事遅くなりました。 弁護士の無料相談に行ってきました。 なんとか、懲戒免職は逃れそうです 賠償金は、数十万円払わなければいませんが・・・ どうも、ありがとうございました。

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noname#156275
noname#156275
回答No.7

 裁判になると大変と穏便に済ませようとすると、相手はますます図に乗るだけです。支払うべきかどうか、白黒を付けたいので、裁判にしてくれと言う方がいいかも知れません。  なお、損害賠償という名目で、賃金から差し引いた場合は、労働基準法第24条違反になります。この場合には、労働基準監督署にご相談されると良いでしょう。  賃金から差し引かずに支払いを要求することや、覚書への捺印は、労働基準法に規定がありませんので、労働基準監督署の範疇外です。

yuu07
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  • Bokkemon
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回答No.6

「営業の仕事上キャンセルになったもの」については、当然、(具体的な意味ではなく、法概念的な意味で)経営者の指揮命令の下での活動ですから、仮に能力が未熟で永年の得意先を失うことになったとしても、それは会社が自ら負担すべき『損失』に過ぎませんので、従業員に賠償請求はできません。裁判所に訴えても、会社が自ら負担すべきもの(従業員に請求できるものではない)だという判断になるものと思います。 また、競業避止義務についても、特に専門的知識、専門的技術が求められる場合(特許や独自ソフトウェア開発に関わる場合など)を除けば、職業選択の自由が優先されます。その場合でも無制限ではなく、せいぜい2年程度までの拘束しかできないと言われます。まして、営業職であれば固有の知識技術というものではありませんし、「今の会社の範囲での営業活動」というのも漠然としすぎています。地理的・人的な領域を限定し、更に期間をも限定するもので、かつそのような制約を加えることが、「嫌がらせ」ではなく「合理的必要性が認められる」場合でないと、裁判所は制約の正当性を認めないでしょう。 懲戒解雇の場合は、退職金の不支給などの不利益を伴いますので、経営者の勝手でできるものではなく、合理的かつ相当と認める理由が無ければできません。補足いただいたような事情では到底、懲戒解雇に相当するような非行はないと思いますので、『解雇権濫用』の事案だと思います。 「懲戒解雇になると雇用保険が貰えない」というのは初耳ですが・・・?

yuu07
質問者

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noname#247123
noname#247123
回答No.5

あなたの会社の就業規則では、そのあたりのこと、どう規定してあるのでしょうか?私の会社の就業規則でも、退職時に、あるいは退職後に会社が損害を確認した場合は、退職金からその分の金額を差し引くことがある、と規定されています。会社側が、あなたの行為の何をもって「損害」と主張しているのか、具体的に書類に書いてもらっておくほうが、後日のために良いのでは?作成日時と作成者の名前を忘れずに記載してもらってください。労働基準監督署は、どんどん利用しましょう。

yuu07
質問者

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  • Bokkemon
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回答No.4

損害発生の事実が無いのに「損害賠償の予定をすること」は法律によって禁じられていますが、故意または(重)過失によって会社に現実の損害を招いた場合、その分の損害賠償を請求すること自体は禁じられてはいません(賃金との相殺はできませんが、退職金の場合にはやや緩やかに解されています)。 会社の管理監督下で指揮命令権者の指揮に従って損害が発生した場合には、責任の所在が指揮命令権に由来して会社が負うべき損害であるとされることはありますが、「如何なる損害も会社は従業員に賠償請求できない」というのは間違いです。 また、「将来の損害」についても、退職にあたってであれば、賃金等(退職金を含む)を事実上の担保にするものではありませんので、直ちに法令違反だとはいえません。 ただ、ご質問では損害賠償金と言うのがどういう損害に対するものなのか、覚書というのが「将来の損害発生に対する責任を明示したもの」なのか、「現実の損害の賠償を定めたもの」なのかが不明なため、どう回答していいものか判断しかねます。 いわゆる「諭旨退職(退職届を出さなければ懲戒解雇にするというもの)」の事例だと思われますが、懲戒処分に該当する事実(あるいは懲戒通知)はあるのでしょうか? それによっても回答内容が異なると思います。

yuu07
質問者

補足

ありがとうございます。 退職届けを出してから、お金を要求してきました。 なぜか、辞めるとなったら色々と人のミスを追及してくるようになりました。 損害賠償金は、営業の仕事上キャンセルになったものなどを含めると、100万程になるかもしれないですが、それを20万ぐらいで許してあげるから、始末書と同時にお金を支払う事と、覚書の内容は、今の会社の範囲での営業活動と、経営活動の禁止と、私は、円満退社とするという内容です。 なぜか、後から、金額が増えてくるのが不思議なのですが・・・ それに同意できなければ、裁判にして、損害賠償金を満額支払うようにすると同時に、懲戒解雇扱いにするということです。 懲戒解雇になりますと、雇用保険が貰えなくなりますし、就職活動が困難になります。

  • tiki_m
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回答No.3

労働者が退職する際に、損害賠償を支払うことは法律上禁止されています。 契約終結に際しての違約金の定めや損害賠償額の予定は認められていますが、労働契約の場合には雇用関係の継続を不当に強要することになるため、これらは禁止されている事項でもあります。 もし仮に捺印をした場合には、契約は無効になります。 違反した使用者に対しては確か、6ヶ月以下の懲役処分または、30万円以下の罰金という刑事罰が科せられていたはずです。 yuu07さんの勤務されておられる管轄の労働基準監督署に一度相談されていみればいかがでしょうか?

yuu07
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 弁護士の無料相談に行ってきました。 なんとか、懲戒免職は逃れそうです 賠償金は、数十万円払わなければいませんが・・・ どうも、ありがとうございました。

yuu07
質問者

補足

ありがとうございます。 退職届けを出してから、お金を要求してきました。 なぜか、辞めるとなったら色々と人のミスを追及してくるようになりました。 損害賠償金は、営業の仕事上キャンセルになったものなどを含めると、100万程になるかもしれないですが、それを20万ぐらいで許してあげるから、始末書と同時にお金を支払う事と、覚書の内容は、今の会社の範囲での営業活動と、経営活動の禁止と、私は、円満退社とするという内容です。 なぜか、後から、金額が増えてくるのが不思議なのですが・・・ それに同意できなければ、裁判にして、損害賠償金を満額支払うようにすると同時に、懲戒解雇扱いにするということです。 懲戒解雇になりますと、雇用保険が貰えなくなりますし、就職活動が困難になります。

noname#3509
noname#3509
回答No.2

本人の申し出による退職行為ですよね。 なぜ、損害賠償や懲戒解雇という問題が生じるのですか? ケースバイケースでいろいろな解釈がありますので、背景をもっと詳しく補足してください。

yuu07
質問者

補足

ありがとうございます。 退職届けを出してから、お金を要求してきました。 なぜか、辞めるとなったら色々と人のミスを追及してくるようになりました。 損害賠償金は、営業の仕事上キャンセルになったものなどを含めると、100万程になるかもしれないですが、それを20万ぐらいで許してあげるから、始末書と同時にお金を支払う事と、覚書の内容は、今の会社の範囲での営業活動と、経営活動の禁止と、私は、円満退社とするという内容です。 なぜか、後から、金額が増えてくるのが不思議なのですが・・・ それに同意できなければ、裁判にして、損害賠償金を満額支払うようにすると同時に、懲戒解雇扱いにするということです。 懲戒解雇になりますと、雇用保険が貰えなくなりますし、就職活動が困難になります。

回答No.1

仮に、署名捺印しても、効果はありません。(無効) やめるときにトラブルになったら、労働基準監督署に連絡してください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/link/index-hw.html#chihou
yuu07
質問者

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お返事遅くなりました。 弁護士の無料相談に行ってきました。 なんとか、懲戒免職は逃れそうです 賠償金は、数十万円払わなければいませんが・・・ どうも、ありがとうございました。

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