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退職したのですが

5月に転職して前の会社の社宅を引き払いました。その後修繕費名目で5万ほど請求が来ました。ただ明細を見ても敷金の範囲でおさまっているのに支払い義務があるのか疑問に思いました。 社内規定を見ると「故意または重大な過失により建物および付属施設に損害を与えたときは入居者が費用を負担する。ただし日常生活上個人が負担すべきないよういんついてはこの限りでない」とあります。明細をみるとクロス張替えが中心ですが、支払い義務はあるのでしょうか? お願いします。

みんなの回答

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.5

原状回復をめぐるトラブルについてのガイドラインがでています。 原状回復の程度については、それを参考にすれば解決されますが、 ちょっとネットに落ちているものを確認できなかったので、 概要が記された国土交通省のHPをあげておきます。 で、まず確認すべきことは、修繕した部分がどこであるか、 修繕した部分の経年はどれくらいか。 修繕した部分は、自然損耗以外は認められないか。 何年住んだのか。 入居前後で写真はとったか。←これが一番強い などの情報がないと、判断しきれません。 基本的には、既に述べられているとおり、自然損耗分については貸主負担が原則です。 次の入居者のためにあえてきれいにしておくというのは、オーナーのサービスの一環であって、それを前の入居者に負担させるのは筋違いです(まあ、それがまかりとおるのが現状なんですが)。 まずは、はっきりとおかしいと指摘することからはじめたほうがよいかと思います。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
回答No.4

こんにちは。普通は、退去時に明細が提示されるんですけど・・。 まず、一般的なのは室内のクリーニング費。(エアコン)壁に穴を空けたとか、床にキズ・シミなど次に使えない場合のみ請求されます。 普通に生活していてできる物には、請求されません。例えば、畳(使えば減る)絨毯のくぼみ(タンス・ベッドなど)クロスもそうです。 わたしの場合は、請求に異論を唱えて適正価格に訂正されました。 部屋の大きさによりますが、クリーニング(1万くらい)エアコンが備え付けならば、一機(1万円~1.5万円)は請求されると思います。 ↓詳しくはこちらを!

参考URL:
http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/syohi/mame/syuuzen.html
  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.3

クロスは6年で価値ほぼゼロで、張替えは家主負担です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

規定を見る限り支払い義務はないようです。交渉してみてください。

  • moisurai
  • ベストアンサー率26% (28/104)
回答No.1

クロス畳などは敷金から修繕費用を出しますよね。。。 >敷金の範囲でおさまっているのに 敷金は返ってきました? もし返ってきてるなら払うべきでしょう。。。 なんなら、会社側に相談するべき

maru2424
質問者

お礼

ありがとうございます。 敷金は借り上げ社宅なので会社が出しており、 その目減り分の負担を求められております。

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