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育休後に会社都合の退職 有給などどうなりますか

長くなりますがよろしくお願いします。 平成19年7月から正社員で働いています。 昨年4月から産休、7月から育休に入り今年の4月に復帰の届けを出していたのですが、 先日上司から私のいた部署がなくなるので退職するようにと話がありました。 働く場所がないからどうしようもないというような言い方でした。 部署は2月でなくなるけれど育休届けを出していた4月までは育児給付金がもらえるように面倒を みるから退職願を書いてきてほしいと言われ、わかりましたと話して帰ってきたのですが、、、 そのあと会社の同僚の人(女性・これから産休)に話を聞くと、同じように退職の話をされていたことがわかりました。その人は会社都合であることに反論していろいろ話し合った結果、有給消化後 産休・育休1年をもらい自己都合の退職となったそうです。 私は無知でした。 退職願を書いてしまうと自己都合となってしまうことや失業手当などの違いがあること。 有給は今までいちども使ったことはありません。会社の空気的に無いものとされていました。 まだ退職願は書いていません。 なんとかもう一度上司と話してみたいと思います。 ただ口の上手く、話していて圧を感じる上司なのでうまく話せるか心配です。 アドバイスください。 会社都合の退職を認めてもらう交渉の仕方などありますでしょうか。 私のように現在育休中でその後退職する場合は有給使えるのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chieneko1
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

はじめまして、こんばんは。 私も育休中で3月から復帰予定。会社から復帰後について、正社員からパートになってもらうしかないといわれているものです。 最近、妊娠 産休育休後の復職などでのトラブル相談が多いため、労働局からフリーダイヤルが開設されていたので電話で相談しました。 それをもとにいうと、あなたの会社は根本から間違っています。 もともと復職することを前提で育休は与えられます。 その復職は会社が決めるのではなく、あなたです。 そしてその理由だと明らかに会社都合の解雇だと思います。 妊娠、産休、育休を理由に解雇、降格させたりなどの不利益な取扱いは禁止されていると法律で決まっています。 ネットで詳しく調べてみたり、あなたの職場を管轄している労働基準監督署の雇用均等室に相談することです。 有休に関しても与える義務が会社にはあります。退職してからでは遅いです。 復帰し、有休を消化させてもらい、そのあとで会社からの解雇にしてもらいたいものですね。 それ相当の権利が実際にあると思います。 会社の方にはいざとなると主張しづらいですが、自身が不利益とならないためには頑張るしかないです。 くれぐれもあなたから辞めたい、辞めるという言葉は言わないで下さい。 今までに会社の方が言った内容に承諾してしまっていたとしても、 納得がいってないのに承諾してしまった事であれば、不利益な取扱いをしていることにかかってきます。 会社の方と話し合うときには、できればICレコーダーを持って、法律を伝え主張すればいいと思います。 それで話にならないようであれば、労働局にあいだに入ってもらうと言えばいいと思います。 私ももうすぐしたら話し合いの場があります。 そうは簡単にいってもいろいろありますし、 自分に都合のいいようにばかりいいにくいものです。 人にいって自分にいいきかせてるかんじです。 納得のいく結果になるようにお互い頑張りましょう☆

my-spring
質問者

お礼

似た状況の方からのアドバイス、とても心強いです。 電話相談したところ、まさしく同じような説明をいただきました。 復帰後も復帰前と同じ条件で雇いますということなのに、 パートになってもらうしかないというのは納得するのは難しいですね。 “そうは簡単にいってもいろいろありますし、 自分に都合のいいようにばかりいいにくいものです。” ほんとにそうです。法律で定められているというのに、、、。 育児と家事で毎日大変かと思いますが、 いい結果になるようお互い頑張りましょう☆ ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

第三者に相談、間に入るとか同席してもらって話し合いするのが良いです。 通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。 -- 差し当たり出来る事として、採用から育児休暇や普段有給取得しにくかった件も含めて、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 記録の日時をごまかすと、記録全体の信憑性が損なわれるので、過去の出来事に関しては、 「  2014年2月5日 以下の内容を備忘録として記録する。   20△年△月△日  △△が△△に△△を△△した。   20△年△月△日頃 △△が△△を△△したら、△△が△△を△△した。   ~ 」 とかって記録の仕方が良いです。 以降、必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。 最初から相手に内緒で録音する用、相手に断ってから録音する用の複数台あると良いです。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 -- > 会社都合の退職を認めてもらう交渉の仕方などありますでしょうか。 まずは、別の部署なんかでも継続勤務できないのか?なんかを交渉するのが良いです。 あるいは、関係する会社があるのなら、そちらに出向って形を取り、その間に元の職場で勤務可能な状態にsるうだとか。 退職届出すのなら「会社からこれこれこういう理由で解雇と言われたので、やむを得ず同意します。」って内容で出しとくとか。 > 私のように現在育休中でその後退職する場合は有給使えるのでしょうか。 有給休暇は、普段から計画的に消化しておくべきでした。 有給申請したが慰留されたとかって実績、記録があれば、退職時にまとめて取得、買い上げを請求する材料になるし。 有給休暇は、通常勤務した場合の、 ・労務を行なう ・賃金を受け取る の、労務のみを一方的に免除される権利です。 元々労務の無い日には使えません。 育児休暇から開けて、実際に勤務する日があるのなら、その日については有給休暇が使えます。 そうでない場合には、ちょっと厳しいです。 退職時の有給の買い上げを請求するとかになりますが、こちらは会社に買い上げの義務があるわけでないです。 解雇に応じる前提なら、前述のような労働者支援団体の担当者を通して交渉する上で、会社側の一方的な解雇に対する解決金として、不当な解雇や次の仕事が見つかるまでの補償、会社の都合で有給休暇が使えなかった事の補償として数か月分の賃金相当の解決金の支払いを請求だとか。

my-spring
質問者

お礼

詳細なアドバイスありがとうございます。 会社の労働組合はないので教えていただいた労働団体にも相談したいと思います。 退職の話をされた日は、別の用があり会社に行ったところだったので突然の事でした。 おっしゃる通り何か記録できるものがあったら精神的に余裕がもてたかもしれません。 育休をもらったことで会社にとってはお荷物になってしまったかもしれませんが、 それまでは会社のために体を張って頑張っていました。 有給休暇の件など、どうかそれを少しでもくんでもらえるといいのですが。 参考になりました。ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

退職願を書けば、表面上は法的に労働者の自由意志による退職ですから、職安では自己都合と見なします。 ただ、会社から退職するように、という場合は退職勧奨として特定受給者となり、会社都合と同等に扱われます。 しかし、育休の人間に部署が無くなる程度で退職勧奨する事は、ありていに見れば育休者を解雇したいだけの事であり、育児・介護法、均等法等に違反する行為ですから会社が認めるとは思えません。録音でもしておいて裁判までやればどうかとは思いますが。 労組だったら、その録音を交渉材料にする事も可能です。おとなしくやめてやるからくすぐさせろ、みたいな。w もちろん、年休程度じゃ笑えませんね。 でもあなたがうまく話せないようなら難しいです。 逆に、怒鳴りつけられて泣きながら帰ってくるのがオチでしょう。

my-spring
質問者

お礼

ありがとうございます。 部署が無くなるとは言われましたがきっと“育休切り”ということでしょうか。 4月から入園になる保育園は会社の都合にあう園を家からは少し離れていたのですが 選んでいました。育休も5月まで取れたのですが、仕事の繁忙期が4月から5月なので 4月復帰で届け出ていました。 復帰に向けて準備をしていたので自分から退職をすることはありません。 私ひとりでは泣きながら帰ってくることもありえます、、、。 自己都合にされないように労働団体にも相談して話し合いをしたいと思います。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.1

>退職願を書いてしまうと自己都合となってしまうことや失業手当などの違いがあること。 ●そこ間違い 退職願書いたかどうかは会社都合か自己都合かは関係ありません。 失業認定は退職した経緯でハローワークがどちらと判断するかですから・・ 逆に言うと会社が会社都合と言っても ハローワークが自己都合と判断すれば、自己都合での失業認定となります。 http://www.situho.com/mt/archives/2006/05/post_84.html http://news.biglobe.ne.jp/career/hellowork/resign_02.html http://tensyoku.7pot.net/01_plan.html >部署がなくなるので退職するようにと話がありました ●ここの部分は「会社都合」では 気になるならハローワークに電話して確認するのが良いかと

my-spring
質問者

お礼

ありがとうございます。リンクがわかりやすかったです。 保育園や育休の期間など復帰を考えて選んでいましたし、子供が寝た後勉強したり して準備をしていましたから自己都合で退職にさせられるのは納得できないです。 ハローワークが判断するとは知りませんでした。 職探しの相談もしていかなくてはいけないのでハローワークで確認したいと思います。