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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育休後の有給消化について)

育休後の有給消化について

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇終了後の有給消化に関して問題が発生しています。
  • 会社は有給消化を認めない理由として、社会保険の関係と復帰しないのに有給を消化することの矛盾を挙げています。
  • 失業保険の期間計算にも影響があるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

育児休暇満了後、会社へ復帰が基本前提ですから、復帰しないで退職の意思表示をした以上は、育児休暇の満了日が退職日となります。 仮に、他の職員が同じケースで退職をしたとして、有給休暇を消化させるかどうかは会社の自由となります。 確かに、有給休暇は労働者の権利ということになりますが、育児休暇では手当が支給され休暇をする条件が、復職とい うことになりますから、できない以上は主張する権利自体がありません。 相談者の場合は、権利主張ばかりして義務を果たしてはいません。 その義務が、会社へ復職するという義務で、これは育児休暇申請時に会社と交わされた契約ということになります。 それを反故にして、更には有給休暇を貰うということは、会社としても認めることはないでしょう。 >仕事は復帰予定でしたが、保育園に入れず、延長しても入れなさそうなこと。子どもとも一緒にいたいのと、子ども >のリハビリ等の通院もあり、退職することにしました。 会社には、その状態を正直に打ち明けて「期間延長」を申し出ていますか? 会社へ相談しないで、相談者の思いだけで決定していませんか? 相談もなく、相談者が退職を決めたのであれば、会社としても規定通りの対応しかしないでしょう。

saku2012
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社へは少し前に保育園に入れないかもという話をしました。 その結果、延長手続きをするばいいという話にはなっていました。 ただ、子どもの状態もあまりよくもなく、このまま延長してもその後復帰できるかどうかもわからない。 それなのに、会社に復帰するので席を空けておいてほしいとお願いするのも心苦しい。 異動・転勤などの時期も8月にあるので、私が復帰する予定で人を入れれずにいるのも申し訳ないしと思って。 1年間の育児休暇を頂けただけで本当にありがたいです。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

退職するなんて言わなければ良かったのですが、、、 復職と同時に有休にし、そのまま35日・・ 普通は時季変更権を行使されてまるまる連続は無理だな。 保育園への入所不承諾通知書なるものを取れば延長可能なはずです。 延長したあとの事はあとのこと、半年ですから有休よりマシだと思いますけど? https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2

noname#155456
noname#155456
回答No.2

>地方の支社であり、支店長も了承していただきましたが、 >本社の人事と相談したところ、後日、有給消化はできないといわれました。 支店長が会社の内規や就業規則をきちんと確認せずに「安請け合い」し、 後日、きちんと確認し、質した上で、「内規や就業規則に則った判断」を下されたのでは。 >今まで退職していった人たちはみな有給をすべて消化してから退職をしています。 それは「育休から復帰しないで退職していった」人達なのですか。 違うと思いますが。 育休は、「復職する事が大前提」で付与されるものです。 又、育休中に育児休業給付金も頂いていませんでしたか(若しくは減額された給料)。 「復帰出来ないのは不可抗力だ」 と貴方は抗弁するかも知れませんが、 「復帰の為に、死に物狂いの努力をした(けれど、叶わない)」訳でもないでしょう。 別に、「諸般の事情で、育休明けに復帰出来ない」のは構いません。 しかし、貴方が「有給取得は自分の権利だ」と主張するならば その根拠となるであろうもの(法)を厳格に適用すると 「復帰出来ないと判明した時点で、育休を切り上げ、即時退職する」 のが筋となりますが。 実際には・現実には、そんな法令遵守の労働者は皆無でしょう。 つまり、「企業側が、受けた損失や不利益に対して泣き寝入りしている」というのが現状です。 更に言えば、「育休を取るだけ取って、結局復職しない女性社員」に業を煮やし その結果、 「女性の正社員雇用を控える」 「出産を控えた女性には退職を期待する」 等を「せざるを得ない企業」が少なからず存在するのです。 「女性の敵は女性」 という訳です。 退職前の有給消化は、義務でも権利でもなく、企業ごとに対応が異なります。 「買い取り」という制度を持つ企業もあります。 余所の例でなく、貴方の勤める企業での内規・規則に則った話し合いをして下さい。 最後に、失業保険が貰えるのは「就業する意志・意欲がある人」です。 「ハローワークに行って、一寸検索したり、話を聞いたり」では通用しません。 「面接を受けに行って、(無茶な条件を出して)わざと落ちる」というのも無しです。 勿論、延長の手続きはなさるのでしょうが、 お子さんとの生活を優先なさるのであれば、 どうか、「就職する意欲のある振り」をして失業保険給付を受けようとはなさらないで下さい。

noname#154528
noname#154528
回答No.1

法律に触れることでは全くありませんので、 勤務先の判断如何としか書けません。

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