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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職届 自己都合?会社都合?)

給料の遅配が原因で退職届を提出すべき?

このQ&Aのポイント
  • 今月、また給料が遅れました。支給日が25日なのですが、今日も出ないと経理は言っています。これで、今年に入って7回目。2月、3月、6月、7月、8月、10月と遅れています。
  • 退職を考えているのですが、給料の遅配が2か月以上続くと会社都合になるみたいです。
  • しかし、退職願、退職届を出すということは、調べたら、「退職願・退職届は、「自分から会社を辞めました」という証拠となる書類です。自己都合で辞める人が提出する書類ですので、会社都合で辞める人は書いてはいけません。会社都合退職のはずなのに、提出した後に自己都合退職として扱われても文句が言えなくなります。」のようです。退職届に「給料の遅配が続き、会社を辞めます。」と書けばいいのでしょうか?それとも、給料の遅配が原因なので、退職届を書かないほうがいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

失業手当が3ヶ月間の給付制限なしで、 すぐに受給できる「特定受給資格者」に該当する要件に 賃金の額の3分の1以上を超える額が支払い期日までに 支払われなかった月が引き続き2カ月以上となったこと。 がある・・・というお話ですね。 これでしたら、辞める前にハローワークを見方につけてから、 「2・3・6・7・8・10月の給料が遅延したため退職します」と記載し 退職届を提出されるといいと思います。 ハローワークを見方につける・・・というのは、 ハローワークは国家公務員のわりに、地方性の強い組織です。 ですから、国家公務員の間でも???とされています。 その上、ハローワークによってその判断材料が多少異なりますので 念のため、退職する前に質問者様の住所地を管轄するハローワーク で、相談・確認をしないとダメです。 そのうえで、ハローワークが「特定受給資格者」に該当しますね、じゃこうしましょう など知恵をつけてくれますから、そのアドバイスどおりにすると。 どちらにしても、 離職票の届出は雇用保険法第7条に定められている会社の義務 源泉徴収票、これは所得税法第226条に労働者に交付する義務 がありますから、これの心配はいらないです。 ハローワークを見方につけてから、ことを起こすのです。 会社ともめないか?については、 給料の遅延が事実であれば、会社はそれを受け取るしかありません。 それでも異議申し立てをするようなら、 労働基準監督官の知恵をただで借りる。

wonder0001
質問者

お礼

ハローワーク、労働基準局に まず、相談ですね! ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.3

会社都合とは、会社から「辞めてください」と言われた場合です。 この場合、あなたが判断してお辞めになるので、退職届を書いてください。 ただし、この場合は、離職票上では「労働者の判断によるもの 職場における事情による離職 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」という理由になります。 職安に離職手続きをする際、退職届の提示もあります。 なので、退職届には「離職理由は、賃金の遅配」としっかり書いてください。 念のため、提出する退職届は、コピーをとっておいてください。(あとで、退職理由で揉めた場合の証拠です)

wonder0001
質問者

お礼

なるほど! 極端に言えば、 「給料遅配のために退職します。」 と書けばいいんでしょうか? ありがとうございました。

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回答No.2

失業給付の開始時期に関わってくる可能性がありますので、離職証明書には 4の「労働者の判断によるもの」の(1)の「職場における事情による離職」としてもらい、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf とりあえずこちらを参考にして必要な書類を集めてみてください。 ・賃金遅配、休業手当が継続して支払われている場合 労働契約書、就業規則、賃金規定、賃金台帳など 給与の支払いに対する契約など、きっちりした書類がない場合などは条件(賃金の一定割合が 2 か月以上支払われないなど賃金遅配)を満たすかどうかはっきりとわかりませんし、一度労働基準局にご相談されたらよいかもしれません。

wonder0001
質問者

お礼

就業規則を見たら、給料に関する規定が 書いてありませんでした! 労働基準局に相談してみます。 ありがとうございました。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

退職願と退職届を混同されているようですので・・・ まず、退職願は「退職を願い出る書類」であるのに対し、退職届は「退職を届け出る書類」です。 つまり、退職願は「○月×日に退職したいと思います」という願書で、退職届は「○月×日に退職いたします」という書類なのです。 では、この性質の違いは一体どのようなものなのかというと、退職の意思を撤回できるのは「退職願」だけで、「退職届」では退職を撤回できません。 つまり、「退職願」は「退職を希望していることを表明する」もので、「退職届」は「退職への強固な意志を表明する」ものとなります。 ですから「退職届」を出してしまったら、元に戻すことはできません。 そういう点を踏まえてですが、こちらに似た質問に対する回答が載っています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1478839764

wonder0001
質問者

お礼

ありがとうございます。 どちらにせよ、文章は気をつけて 書きます。

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