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労働条件通知
アルバイト先の条件面について 以下の条件のアルバイト採用もらいましたが、どうなのか意見お待ちしております ●仕事内容● 倉庫常温帯。野菜やフルーツの段ボールを行き先別にバレットに積む。繰り返し作業。肉体労働 ●時間21~05時残業なし ●時給1250円。深夜は割り増し ●社会保険完備 ●交通ひ定期代支給 ●有給 ●深夜手当全て含めて約1日働いて12000円前後 ●休憩時間として一律決まった時間がない。トラックとトラックの間に飲み物や菓子パン食べる程度。まとまった休憩時間なし。だから日給からは休憩時間は控除されない ●7割の前払いシステム完備 質問内容 休憩としての設定時間がどうしてもない、難しい、と、面接官の話。法的には何分とるのか。問題ないのか。問題あるにしても拘束時間8時間だから特にあり得ない話ではないのか 意見をお願いします。 勤務と休みについては年間カレンダーに沿って休み 毎週火曜と(日)がほぼ休み
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法令違反であるのは承知の上での「どうしよう」という相談かと思います 少しでも法令違反があれば働きたくないなら辞退するだけの話だし、働く前から労基に相談しても「やめたら?」で終わる話です 承知の上で働いてからやっぱり労基に、となるとそれも人としてどうなのかと。 前払いとか普通はありえないのですが、それを望む事情があるなら多少の無理は飲むのも正しい判断だと思う 個人的には運動部出身地とか体力自慢ならアリだと思う 運動経験ないならやめておくのがいいと思う 20歳過ぎてるならアルバイトではなく正規雇用の普通の仕事を選ぶべき 空調の効いた部屋で日中だけの軽労働でこれ以上貰えるのですから
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- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
No.5です。 「給与計算上労働時間にカウントされるのは正しい」の間違いです、すみません。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
トラックが入って来たら食事中でも持ち場に戻らなければならないということですか。 であれば、それは「手待ち時間」といって、労基法でいう休憩時間とはみなされません。 ですから給与計算上労働時間にカウントされないのは正しいのですが、肝心の休憩時間が一切ないことになります。 もちろん違法ですが、あなたがそれを良しとしてそこで働くかどうはまた別の判断になります。私ならおすすめはしません。
- y0702797
- ベストアンサー率27% (290/1073)
残業ナシとのことですので、21時~05時までの8時間のあいだに45分の休憩をと取ればいい。 いっぺんに45分取るのが難しいなら合計して45分になるように取ってください。 残業が発生して労働時間が8時間を超える場合は60分の休憩が必要となります。 21時~05時までの勤務の場合は所定労働時間(実質の労働時間)は7時間15分になります。 つまり、7時間15分(22時~05時までは深夜割増となり時給の1.25倍)となります。 単純計算で、1日11,015円となります。 給与明細の労働時間が記載されているので見比べてください。 また、単純計算で、1日12,187円であるなら休憩なしの所定労働時間8時間となりますので、違法です。 本来この場合は、21時~06時 所定労働時間8時間(休息60分)の勤務になります。 労働基準監督署または、こちら⇒https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmailで相談してください。 管轄の労働基準監督署の指導が入ります。 その場合は、休息時間に関して、会社にぺナルティ(罰金)が科せられ、改善として、労使(使用者と労働組合または、従業員の過半数を超える代表者)とで協議の上、協定が締結されます。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
法律だと、実働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩が必要。 通常の雇用契約でなくて、業務請負契約なら休憩時間は不要だけど、逆に荷物を積み下ろすって業務さえ完遂するなら、指揮命令は受けないから自由に休めるっちゃ休める。 接客業とかだと、12~13時はお店閉めますって訳にも行かないから、交代とかで空いた時間に休むのは普通です。 倉庫の作業だと、質問みたいに運搬するトラックが少ない時とか?あんまり空いた時間は無さそうですが、交代とかでしっかり休んでください。 手が空いた時に「休憩行ってきます」って断って、会社の外で(近くに深夜に休める場所あるならですが…)しっかり休むのが良いと思う。 何か言われるとかなら、そういう内容、日時、担当者の部署、役職、氏名などの記録をガッツリ残しといて、後から対応考えるとか。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
> 法的には何分とるのか。問題ないのか。問題あるにしても拘束時間8時間だから特にあり得ない話ではないのか 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間の休憩時間が必要です。休憩時間がないのは法令違反です。拘束時間が8時間なら少なくともそのうちの45分を休憩時間にして労働時間は7時間15分でなければいけません。 それから勤務時間が21時~05時ということは日をまたいでいるわけです。法定休日は最低でも週1回なければいけませんが,0時から24時まで完全に休みでなければ休日にはなりません。この点で法令違反になっていませんか?
- are_2023
- ベストアンサー率32% (988/3034)
労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩を与えなければならない、と決まっています