• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働条件変更について)

労働条件変更について

このQ&Aのポイント
  • 労働条件変更の可能性が浮上。急な変更への対応に困惑。
  • 交わす雇用契約書には勤務時間の変更について記載なし。
  • 収入が減る可能性で不利益変更となるか懸念。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

『雇用期間中において、業務内容等の変更が発生した時には、勤務場所・勤務時間・仕事内容の変更もありうる。』 ですが、これが「使用者が一方的に勤務場所、勤務時間、仕事内容を変更してよい」という免罪符になりません。 このような一文がある場合は、「雇用条件通知書によって締結されている内容を労使間の合意によって変更しうる」ことを示唆すると考えられます。 また、「雇用期間中」は無期契約社員の場合は退職まで、有期契約社員の場合はあくまで雇用条件通知書に書かれている契約期間のことを指します。 更新タイミングというのは、労使間ともに条件交渉が可能な場であるので、そのタイミングで「転勤あり」を「転勤なし」にするとか、賃金の昇給なども労使間で合意することができるといえます。(合意さえあれば条件をそっくり変更してもいい) 最終的には何を書かれていても合意があれば変更可能ですが、「変更が生じたときにスムーズに合意交渉できるようにする」というのが『雇用期間中に~』という一文に表れているのです。 「業務内容等の変更」とは、例えばスーパーの勤務なら「品出し・陳列」だった人が「レジ打ち」に配転されるとか、事業の転換によって「小売」から「飲食」に転換するとかそういう話になります。 また、業務内容が変わらなくても、業務体系が変わる(三交代制から二交代制への変更はこちら)のも広義で業務内容の変更です。 周知という点でいえば、例えば「解雇」するときも解雇予告期間が30日設けないといけないことになっていますし、労働者側が退職を申し出るには法律上最低14日前までと決められています。 (就業規則によって退職1カ月前に申し出ることなどが定められていることがありますが) なので、本来的に周知が必要なことは1カ月前、急なことでも2週間前には提示を受けている必要があるといえるでしょう。

doruppe0113
質問者

お礼

来週面談があるのでその時に今回教えていただいた内容を踏まえてもう一度しっかり交渉してみたいと思います。 分かりやすく迅速な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

契約社員(有期契約社員)の場合、「契約期間は同条件で労働すること」を条件に労働契約を結んでいると考えられます。 この場合、労働条件を変更するならば「更新時点での交渉」か、「労使双方の同意」のいずれかで対応する必要があります。 就業規則上どうなっているかも要確認が必要ですが、基本的に「契約期間はその労働条件で働くことを前提に生活をしている」ことを鑑みれば、来週から変更するというのは急であると言わざる得ません。 とはいえ、そうしなければならない特段の事情(そうしないと経営が破綻する理論的な説明)があるならば、合意のもと変更するというのはありです。あくまで「合意の上」です。 条件をのめないのであれば、労働者側が条件を出す(1カ月先からなら応じるなど)でもいいです。労使交渉というやつです。 一方的に会社都合で労働時間を押し付けてはいけない、というのは現在の労働法規の考え方になります。 ざっくりまとめると、 1.使用者が一方的に労働条件を不利益変更することは許されない(勤務時間変更、給与の実質的な減額など) 2.労働契約はあくまで労使間の自由意思によるものであって、使用者が一方的に変更してはいけない 3.有期契約なので、契約更新がされないというリスクは常に存在する これを抑えて、会社に意見するなり、しかるべき場所に相談されるなりしてはいかがでしょうか。

doruppe0113
質問者

補足

分かりやすく迅速な回答ありがとうございます。 ひとつ追加で教えて頂きたいのですが、 雇用契約書中に[雇用期間中において、業務内容等の変更が発生した時には、勤務場所・勤務時間・仕事内容の変更もありうる。]とありますが、 自分は[業務内容等の変更があった場合は契約期間の途中であっても次の契約更新を待たずに勤務場所・勤務時間を変更する事がありますよ。]という様な解釈をしていたのですが、 正しくは次の雇用契約を交わす時に変更がありうる。という解釈でよろしいのでしょうか?

関連するQ&A