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労災保険 石綿健康被害救済の一般拠出金について
総務仕事を始めて間もない物です。 労災保険についての公式ホームページを見ると、石綿健康被害救済のための一般拠出金として「業種を問わず一律に1千分の0.05」と記載があります。 この料率は一般の事業であるなら、事業主負担の8.5/1000にすでに含まれている数字なのでしょうか?それとも別途かかるものなのでしょうか? また健康保険料や厚生年金は標準報酬月額を使用しますが、労働保険は通勤手当も含めた給与支給額に料率をかけるということでよいのでしょうか? どなたか詳しい方よろしくお願いします。
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noname#201411
回答No.1
>事業主負担の8.5/1000にすでに含まれている数字なのでしょうか?それとも別途かかるものなのでしょうか? ↑ 別途かかるものです。年度の確定申告の際、計算します。 蛇足ながら、新年度の概算保険料の計算には含めません。 >労働保険は通勤手当も含めた給与支給額に料率をかけるということでよいのでしょうか? ↑ 通勤手当も含めます。