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雇用保険と労災について
会社で総務を担当しています。労働保険にはもちろん加入しています。新たに人を採用した際には雇用保険、社会保険と加入の手続きをいつもしていますが、たとえばアルバイトやパートを雇うことになって雇用保険や社会保険の加入手続きをしなかったとします。このアルバイト従業員が業務中や通勤途中に怪我をした場合労災の申請は、出来るのですか?雇用保険と労災保険を総称して労働保険だと認識していますが、労災保険の部分は全額事業主負担なのでそこのところどうなのかわからないんです。初心者にもわかるよう教えて下さればと思います。よろしくお願いします。
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労災保険とは、労働者災害保険ですから、”下請けの個人事業者”は労働者ではなく事業主(会社であれば社長)の立場ですから、対象外ですが、建設業など2元適用事業であれば元請け事業者がその工事全体の労災保険を掛けていることになりますので対象になります。 労災保険料算出に係る、賃金等の報告書の金額に労災保険料率を乗じて算出し、建設業であれば元請け工事の金額に労務比率を乗じて更に労災保険料率を乗じて算出します。 労災保険は、アルバイトやパートなど雇用保険対象外の人件費も保険料算出の基礎金額に算入しますが、雇用保険料算出に当たっては、雇用保険加入者の賃金を基礎額にします。 今日だけのアルバイトも労災事故に遭遇した場合は、対象になります。 ちなみに、通勤災害や営業など労災対象の自動車事故の場合は、自賠責保険を先に使うこととなっています。
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- poor_Quark
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毎年5月の連休の時期がピークですが、建設業などで長期間にわたる規模の大きな工事(有期事業)は別として労災の年度更新を行います。翌年の内容についてあらかたの見通しの数字で申告し、一年が経過した後、実際の数字をもとに精算します。概算と確定といいますが、建設業以外でしたら、賃金として払った金額をもとに計算します。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G130000/G130200 たとえば概算の時点で賃金を1000万円と見積もったところ、実際一年(4月~3月)が経過して計算してみたら1400万円だった場合、この差額について計算して納めることになります。もちろんこのときに翌年度の概算も計算し納めます。この料率は業種によって決まっており労働基準監督署にお尋ねになると教えてくれます。 労災保険の場合、賃金が増えればこの概算と確定で増えた分を申告期限までに計算し、納めることになります。逆に年間の賃金が減れば次期の概算保険料から差し引くこともあり得ます。雇用保険や社会保険は労働者の使用を開始した日から定められた期間内に労働者個別に届けを出す必要があります。 労災保険は「適用事業所」「労働者の範囲」「賃金の範囲」「一元事業所」「二元事業所」場合によっては「特別加入」「労働保険事務組合」「療養の給付」「メリット料率」などいろんなトピックがあります。総務を御担当であれば一度ネット上で検索されて内容を把握されておくことをお奨めします。
お礼
お礼が遅くなりすみません。そろそろ申告の時期が来るんですよね。実は今の職場にはこの作業を経験した事がある人間がいないんです。つまりこんなありさまで私がやらなくてはならないんです。URL参考になりますありがとうございました。
労災保険のばあい、従業員個々に加入の手続きは必要がなく、適用事業所に勤務している労働者であれば、自動的に加入することとなりますから、労災事故が発生すれば労災保険が適用になります。 参考urlをご覧ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
補足
すみませんが、もうひとつ質問させて下さい。たとえば下請けの個人事業者であった場合は、どうでしょうか?その個人事業者は当社でしか仕事をしていなかった場合です。当社はその個人事業者に対して毎月出来高によって請求書を提出してもらい作業料を支払っている人がいるとします。その人達への作業料は給与手当ではないので保険料申告書提出の際は除外します。こうした場合どうなんでしょうか?
お礼
わかりやすいご説明大変感謝しております。少しずつ勉強していこうと思います。