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年末調整
年末調整は、テキストと実務では処理の仕方が違うのでしょうか。 テキストでは、12月分の給与または賞与の計算時に年調処理を しています。 実務では、以下のように処理しているのでしょうか。 (1) 12月分の給与賞与は例月どおりにおこなう。 (2) 1月10までに、この12月分の源泉所得税を納付する。 (3) 1月にはいってから、年調計算をおこないその結果、 超過分は従業員に支払い、不足分は受け取る。 (4) 1月の給与計算をおこない、2月10日までに源泉納付するが、 この時に初めて、年調調整が納付書に出てくる。 通常、会社全体では支払超過になるので、1月の納付書ではなく2月の 納付書で調整してもよいと考えての処理なのでしょうか。
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> 年末調整は、テキストと実務では処理の仕方が違うのでしょうか。 少なくとも、私の勤めている会社(私が実際に実務担当をしている)や親会社はテキストどおりにやっていますよ。 > 通常、会社全体では支払超過になるので、1月の納付書ではなく2月の > 納付書で調整してもよいと考えての処理なのでしょうか。 常に1月10日の納税額がゼロと言う事はありません。 ・給料が賞与よりも後に支給であれば、賞与で源泉した税額が還付額より多い事もあります ・年末調整により、全員に還付が生じる訳ではなく、配偶者控除等が適用出来なかった等の理由から、徴収額が生じる者も発生する事があります。 あと、1月10日の納付時点で還付額の全てを相殺できない場合には、2月10日(1月分)の納付書でも調整した上で、その段階で還付額が残っていたら、税務署へ申請書類を提出して、残額を税務署から直接還付してもらうというのが本来の方法です。
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年末に調整するので年末調整です 12月中に賞与・給与の支給が遅いほうで調整します。 年末調整が間に合わなかった場合は年明け(2月)に、個人で 確定申告をするようになります。
補足
商店など流通業は、年末は商売が忙しいので、年調は年が明けてからでないと時間的余裕がない。というのが理由らしいのです。 納付のうえで、1月10日の納付書で調整せず、2月10日の納付書 で始めて調整するのは支障はないのでしょうか。