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二重譲渡を民法94条2項類推適用の問題と捉えることができるか
はじめまして。民法初学者です。 現在、民法総則を勉強中なのですが、質問があります。 譲渡人をA、第一譲受人をB、第二譲受人をCとします。登記はまだAに残っている状況です。 二重譲渡は通常177条の問題として処理され、BとCの物権取得の優劣は、登記の先後によって決まります。 ですが、この状況を94条2項類推適用で処理できないでしょうか? つまり、Aはすぐに登記をBに移転させるべきであったにもかかわらず、それをしなかった。不実の登記を作出したAの帰責性、そして、不実の登記を信じたCの保護の必要性から94条2項を類推適用して、Cを保護するとできないでしょうか?
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- mano5
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お礼
回答ありがとうございます。 総則は物権、債権と密接な関連があるようなので、質問するときに次の分野を学ぶことで用意に理解できるものだったら回答者に失礼なのではないかと心配でした。大学の試験がもうすぐなので、それが終われば、早速物権に入ろうと思います。ありがとうございました。