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民法における問題

民法を最近学んでいるんですが、その問題の中でどういう答え方をするのが妥当なのか分からなかったので質問させていただきました。 代理権と法人における問題です。あくまで民法のみを適用した場合、という前提でお願いします。法律なので様々な意見があると思いますが、一つの一貫した論理であると分かりやすいです。 (1)Bさんは父Aの代理人と称してAの土地をCに売却する契約を結んだが、実際には代理権は与えられておらず、委任状を偽造し印鑑などを勝手に盗用して行ったことが判明した。この状況をにおいて、 [1]、Aが追認も追認拒絶もしないうちに死亡し、Bが唯一の相続人となった場合、BはCからなされた土地の引渡し請求を拒むことができるか。 [2]、[1]でAが生前すでに追認を拒絶していた場合はどうなるのか。 (2)15名程度のメンバーからなるA同好会は会則を有しており、その会則によると、会員は入会時に会費1万円(退会時には返却しない旨定められている)、年会費5万円を支払うこととされ、Aの日常の事務は執行部(会長、副会長、会計担当)が行うとされている。また、Aは年に一度、総会を開くことになっており、総会で、予算・決算の承認、執行部の選出その他重要事項の決定を多数決で行っていた。Aは積み立てた会費で土地を購入したが、法人ではないため、A同好会名義では登記できず、代表者である会長Bの名義で登記をした。ところがBはこの土地を自己物としてCに売却し、登記をCに移転してしまった。A同好会はCに対して登記の抹消を請求することができるか。 (3)大学のPRを目的とする一般社団法人であるTには、理事A、B、Cがおり、Aが代表理事になっていた。(理事会は設置されていない)。Tには、代表理事が20万円以上の金銭を借り入れる場合には社員総会の決議が必要である旨の定款が存在する。Aは社員総会の決議を経ずにTを代表してDから25万円を借り入れたが、Aはそのお金を自分の遊興費に充ててしまった。DはTに対して、どのような請求が可能か。

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回答No.1

(1)Bは父Aの代理人と称してAの土地をCに売却する契約を結んだが、実際には代理権は与えられておらず、委任状を偽造し印鑑などを勝手に盗用して行ったことが判明した。この状況において、 [1]、Aが追認も追認拒絶もしないうちに死亡し、Bが唯一の相続人となった場合、BはCからなされた土地の引渡し請求を拒むことができるか。 →最高裁昭和40年6月18日判決 [2]、[1]でAが生前すでに追認を拒絶していた場合はどうなるのか。 →最高裁平成10年7月17日判決 (2)15名程度のメンバーからなるA同好会は会則を有しており、その会則によると、会員は入会時に会費1万円(退会時には返却しない旨定められている)、年会費5万円を支払うこととされ、Aの日常の事務は執行部(会長、副会長、会計担当)が行うとされている。また、Aは年に一度、総会を開くことになっており、総会で、予算・決算の承認、執行部の選出その他重要事項の決定を多数決で行っていた。Aは積み立てた会費で土地を購入したが、法人ではないため、A同好会名義では登記できず、代表者である会長Bの名義で登記をした。ところがBはこの土地を自己物としてCに売却し、登記をCに移転してしまった。A同好会はCに対して登記の抹消を請求することができるか。 →□権利能力なき社団の要件:最高裁昭和39年10月15日判決  □その性質から、法人の規定を準用  □登記(177条)の公信力の有無→なし(→比較:動産についての192条)   →他人物売買となる。  □所有権(206条)の効力→妨害排除請求権としての登記抹消請求権(←197条・198条との均衡)   (3)大学のPRを目的とする一般社団法人であるTには、理事A、B、Cがおり、Aが代表理事になっていた。(理事会は設置されていない)。Tには、代表理事が20万円以上の金銭を借り入れる場合には社員総会の決議が必要である旨の定款が存在する。Aは社員総会の決議を経ずにTを代表してDから25万円を借り入れたが、Aはそのお金を自分の遊興費に充ててしまった。DはTに対して、どのような請求が可能か。 →54条→最高裁昭和60年11月29日判決

aquarius45
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。 上記の判決を読みましたところ、大分理解できたように思います。

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