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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の問題)
民法の問題:Aが甲土地と乙土地を取り戻すことはできるか?
このQ&Aのポイント
- 民法の問題について説明します。Aは、Bから甲土地と乙土地を購入する約束をしたが、Bは代金を払わずに登記移転を先に行っていました。Aは売買契約を取り消しましたが、Bは甲土地をCに売却し、乙土地をDに売却していましたが、乙土地の登記はまだ移転されていません。
- Aが甲土地と乙土地を取り戻すことは可能でしょうか?甲土地は既にCに売却されており、登記も移転されていますが、乙土地はまだDに売却されたままで登記は移転されていません。
- 民法上、Aは売買契約を取り消したため、甲土地と乙土地を取り戻すことはできる可能性があります。ただし、乙土地はまだ登記移転されていないため、登記が完了する前に取り戻すことができるかどうかは法的な手続きや条件によって異なる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
ごめんなさい嘘です。 Dは177条の取り消し後の第三者なので、AとDは先に登記したもの勝ちですね。 つまり質問者様の言うとおりです!
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- yuukishosiexam
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回答No.1
条文は96条三項です。 AとBの関係は詐欺ですよね? CとDは取り消し前の第三者です。 つまり、詐欺の場合、善意の第三者には対抗できません。 (強迫では対抗できる。) 96条(総則)では、登記は関係ないのです。 つまり、CもDも登記なくてもAに勝てるということです。 ちなみに、AはBに損害賠償することになるでしょう。
お礼
ありがとうございます!! CはAに勝てて、AはDには対抗できるということですね^^ 解決しました!