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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国税の還付があった場合の仕訳を教えて下さい)

国税の還付があった場合の仕訳とは?

このQ&Aのポイント
  • 経理初心者が国税の還付があった場合の仕訳を教えてください。小さな2つの会社の経理を担当しています。
  • 前任者は国税の還付を「普通預金 / 源泉所得税」と仕訳していましたが、本当に源泉所得税なのでしょうか?会社に届いた郵便物の記載項目を紹介します。
  • 国税還付金振込通知書と過誤納金還付充当等通知書が届きました。国税還付金の仕訳手順や適切な記帳方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

これは前期が赤字申告で預貯金の利子に対する源泉所得税(復興税を含む)や法人県民税利子割の還付を受けたものと考えられます。利子に対する源泉税であることはまず間違いありません。 前任者の仕訳が「普通預金 / 源泉所得税」ということから、前期末の決算で今回の還付予定額を「源泉所得税」という科目に計上されている可能性があります。前期の決算書の貸借対照表でまずこれを確認してください。 もし、前期の決算書に「源泉所得税」という科目で還付額と同額が計上されていれば、仕訳は前任者と同じとなります。 もし、前期の決算書に「源泉所得税」が計上されていない場合は、「普通預金 / 雑収入」と仕訳してください。

20101201
質問者

補足

お返事遅れてすみません。 そうです、前期の決算は赤字でした。赤字申告の時は、利子の還付が受けられるんですね。そしてこの国税は「源泉所得税」なのですね。 前期末の決算時は「法人税等/未払法人税等」という仕訳で、納付時は「未払法人税等/普通預金」という仕訳になっています。では、今回は「普通預金/雑収入」という仕訳になるのですね。

その他の回答 (3)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

『前期末の決算時は「法人税等/未払法人税等」という仕訳で、納付時は「未払法人税等/普通預金」という仕訳になっています。』 ↑ これは住民税の均等割だと思います。この仕訳と還付額は直接の関係はありません。 前期の決算で、還付予定額について貸借対照表の資産の部に「源泉所得税」が計上されていないのなら、「普通預金 / 雑収入」と仕訳してください。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

発生事由:カクテイシンコクゲン(ホウジン) ということですから、これはかつて納付した税金の取り消しになります。 法人税等を納税充当金で納付している場合は 現預金  999/納税充当金(または未払い法人税)999 となります。 納税充当金を使っていない場合は 現預金  999/法人税等 999 という仕訳をします。 いずれにしても当期末の法人税の計算でこの入金は調整されます。

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.1

仕訳科目名は、実際には各社様々ですから、前任者の方に従うのが良いでしょう。 還付があったときは、納付時の逆仕訳ですから、納付時に「源泉所得税 / 普通預金」としているなら、それで良いでしょう。

20101201
質問者

補足

お返事遅れてすみません。 納付時は「未払法人税等/普通預金」としていましたので、今回は、これの逆仕訳で「普通預金/未払法人税等」となるのでしょうか?

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