- ベストアンサー
税額更正による過誤納金還付の仕分けを教えてください。
平成20年8月に税額更正の理由により「個人市都民税(普通徴収)の過誤納金還付通知書」が届き、同年9月に還付金の振込がありました。 この場合、どういった仕分けをすればよいのでしょうか。 調べてもわからず困っています。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#94859
回答No.1
税金の支払は経費になりません。 それが還付されても、所得にはなりませんので仕訳不要です。 ただし、支払時に事業主貸し等の勘定科目で処理してるなら、その反対仕訳が必要です。
その他の回答 (2)
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3
rollanさんのご回答と同じ意味ですが、 預金出納帳に還付金の振込を入力する際の、相手勘定科目は事業主借です。
質問者
お礼
minosennin様、ありがとうございます。 「事業主借」で処理します。 とても助かりました。
- taiken-23
- ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.2
※借方 当座預金 / 貸方 雑収入
質問者
補足
taiken-23様、ありがとうございます。 参考になりました。
補足
rollan様、ありがとうございます。 支払い時にはそういった処理をしていませんので、仕訳しないでおきます。 ただ、現在「やよいの青色申告09」を使っているのですが、預金出納帳に還付金の振込を入力する際、相手勘定科目を選ばなくてはいけないのですが、そこには何を入力すればよいのでしょうか。 度々申し訳ありません。