- ベストアンサー
たとえば学校で奨学金を支給型でもらった場合。
授業料が、100万円、奨学金を支給型でその学校から50万円もらった場合は、授業料は控除対象、したがって収入はー50万円、つまり所得税は非課税。 授業料が100万円、奨学金が支給型で120万円もらった場合は20万円が課税所得であってますか? 余談ですが、B型作業所も授業料が発生します。たとえば、授業料9300円、工賃6000円の場合は所得はマイナスですからノーカウント、工賃が10000万円の場合は700円が課税所得であってますか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の内容がいまいち理解できません。 基本的に奨学金に所得税が課されることはありません。 下記を参照してください http://syougakukin.liblo.jp/archives/67697663.html