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看護学生奨学金の免除額の課税について
当施設では看護学生に対して看護学校修学のための奨学金を貸し付けています。当該看護学生が看護師免許を取得後、当施設に就職し一定期間勤務すると奨学金の返済を免除しています。 このような場合、返済免除された奨学金は所得税の課税対象となるのでしょうか?また、課税する場合はいつ課税するべきでしょうか? 教えてください。
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