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個人不動産取引の瑕疵担保責任
賃貸でテナントを飲食店に貸してます。そこの物件をその飲食店オーナーに売却することになりました。2階がアパートになっています。個人売買になりますが、その場合でも瑕疵責任はあるのでしょうか?書類等に記述しなければいけないのでしょうか?
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原則、不動産の売買では売主は瑕疵担保責任は負います。ただし、瑕疵担保責任を負いたくなければ、特約として瑕疵担保責任は負いません。と記述が必要です。 ただあなたが瑕疵を知っていながら特約した場合はその限りではありません。民法第572条 詳しいことは司法書士に聞いたほうがいいです。