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個人不動産取引の瑕疵担保責任

賃貸でテナントを飲食店に貸してます。そこの物件をその飲食店オーナーに売却することになりました。2階がアパートになっています。個人売買になりますが、その場合でも瑕疵責任はあるのでしょうか?書類等に記述しなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nyanpas
  • ベストアンサー率5% (1/19)
回答No.1

原則、不動産の売買では売主は瑕疵担保責任は負います。ただし、瑕疵担保責任を負いたくなければ、特約として瑕疵担保責任は負いません。と記述が必要です。 ただあなたが瑕疵を知っていながら特約した場合はその限りではありません。民法第572条 詳しいことは司法書士に聞いたほうがいいです。

その他の回答 (2)

  • xislixx
  • ベストアンサー率4% (5/114)
回答No.3

個人売買ですか、手数料払って専門の不動産に依頼しては? 逆に安く済むかも

回答No.2

下の方が書いておられるように瑕疵担保責任を負わない特約を明記することによって締結することができます。 ただし、契約する際に自分が知っているその物件の瑕疵を相手に説明しないと、説明しなかった瑕疵について損害賠償請求されるかもしれません。 この場合の瑕疵担保責任はあなたが無過失であろうと責任を負う無過失責任です。

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