- 締切済み
不動産業者の瑕疵担保責任
賃貸住宅に、入居当時から盗聴器がしかけられていた場合、仲介した不動産業者に瑕疵担保責任を問うことは可能でしょうか。 盗聴器発見のための費用や、自分たちが引っ越しをせざるを得なくなった費用、退去のための費用など、請求できるでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#65504
回答No.2
>仲介した不動産業者に瑕疵担保責任を問うことは可能でしょうか。 不可能です。 瑕疵担保は特定物の売買における売り主責任なので、元々仲介業者に瑕疵担保責任はないからです。 また賃貸ですので、大家にも瑕疵担保責任はないと考えられます。 仲介業者にあるのは告知義務です。 瑕疵担保責任は無過失責任ですが、告知義務は過失または故意によるものでなければ責任は発生しませんので、盗聴器となると過失はないものと思われます。まず責任を問うことは難しいでしょう。 大家は快適な空間強を提供する義務があり、建物の管理についての責任もありますので、もしかしたら盗聴器撤去に対する費用は請求できるかもしれませんが、それ以外の引っ越し代などは撤去が終わってしまえば大家の管理上の責任ではないので、無理だと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
結論から言うと無理ですね。 不動産業者に賠償責任を求めるためには善意管理注意義務を果たしているかどうかというのが焦点になります。業者は専門家であるから一般の人よりはずっと注意義務は思いのですが、それでも盗聴器という通常では起こらないものに対してまで注意義務があるというのは無理があります。 よって賠償を求めるとすれば、その盗聴器を仕掛けた当人だけとなるでしょう。
質問者
お礼
善意管理注意義務ですか…。そうですよね。納得です。 早々のお返事を、ありがとうございました。勉強になりました。
お礼
「瑕疵担保は特定物の売買における売り主責任」とのこと、勉強不足でした…。交渉の結果、不動産業者が、引越し当日に私たちの立会いのもと、業者に依頼して盗聴器の発見・撤去をしてくれることとなりました。 勉強になりました。ありがとうございました。