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扶養控除が累進課税制ではない理由
なぜ扶養控除を超えた場合の税率が、累進課税制ではないのでしょうか。数千円超えてしまっただけで、10万円以上取られてしまいます。あんまりです。累進課税にして少しずつ増やしていけばこんなにも負担が増えることもなく、また「少しくらい税金で取られても自分の取り分も増えるし!」と働く人も増えて税金の徴収額も大幅に上がると思うのですが、なぜしないのでしょう。こんなやり方で得をする人いないと思いますけどどう思いますか。 ご回答よろしくお願いいたします。
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>…数千円超えてしまっただけで、10万円以上取られてしまいます。… 確かにそれは事実ですが、一面からしか見ていない意見でもあります。 ・わずか数千円少なくなるだけで、扶養控除を申告できるようになり、10万円以上税金が安くなる。 という見方もする必要があります。 >…「少しくらい税金で取られても自分の取り分も増えるし!」と働く人も増えて税金の徴収額も大幅に上がると思うのですが、なぜしないのでしょう。 単純に、「手間とコスト」の問題です。 「配偶者特別控除」だけでも「事業主の負担」が大きいのに、そこに「扶養親族」まで加わることになったら、反対の声はかなり大きいはずです。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ですから、「配偶者特別控除」のような「きめ細かい所得控除」を導入するなら、事業主の負担軽減も検討する必要があるでしょう。 そうなると、【申告納税制度であるにもかかわらず】、「源泉徴収と年末調整」によって「税務申告処理と徴税の手間とコスト」を事業主に押し付けている現在の制度自体を根本的に見直す必要も出てきます。 さらに、「申告納税制度」を徹底させるならば、「国民がより簡便に自主申告できる制度」にすることも必要になり、「きめ細かい所得控除を導入する」という目的とは相反することになります。 そうではなく、「事業主の負担に報いるため、税の軽減措置を導入する」ということになると、今度は「税収増」の目的と相反してしまいます。 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『給与と源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen31.htm 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- ということで、「手間とコスト」、さらには「各方面の利害関係の調整」などを総合的に勘案して、それでも「大幅税収増」になることが見込めないと、現在の仕組みが変わることはないでしょう。 個人的には、「配偶者控除」や「扶養控除」自体の廃止による税収アップの方が現実味があるように思います。 >こんなやり方で得をする人いない… 上記の通り、「税務申告の処理と徴税」には課税庁が関わり、それ自体に税金が使われています。 制度が複雑になれば必ず手間は増え、誰が負担するにせよコストもアップますので、そこまで考慮する必要があります。
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- saboke
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前の質問でも気になったのですが、あなた(大学生)の給与収入が、103万円を超えたため、扶養者(たぶんお父様)の税負担が10万円増加することについてのお尋ねですよね?103万円を少し超えたくらいで、あなたの税負担が10万円増えることはありません。(念のため) 所得税そのものは累進課税となっていますので所得(収入ではありません)から所得控除(扶養控除も含みます)を引いた課税所得の金額に応じて税率が高くなります。扶養者の課税所得がそれなりに多ければ、扶養控除がなくなる事によって、所得税と住民税が合計で10万円程度増加することはありえます。 扶養控除を累進課税にする意味がわかりませんが、被扶養者(あなた)の所得に応じて、扶養控除額を減額していく制度をお求めであれば、他の方が回答しているとおり事務処理が煩雑になるため対応は難しいと思いますし、政治状況からも扶養控除縮小の方向にいきそうな気がします。 なお、扶養控除がなくなることで、10万円税負担が増えるということは、お父様の所得税率は20%と思われますので、それなりの課税所得がある方なのでしょう。
- Moryouyou
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アベノミクスが消費税増税をものともせずに成功するなら 今度は所得税に手を入れることになるでしょう。 配偶者控除、配偶者特別控除や扶養控除は撤廃の方向に 動くのではないでしょうか? その代わりに所得税率をもう少し軽減するなりして、 働く人および労働時間の増加を狙う方がよいのかも しれません。 余談ですが、控除がなくなって10万円以上増税と なると、かなりの高額所得者です。 親御さんに感謝しつつ、今年は独立されてはいかがでしょうか。
- mukaiyama
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>なぜ扶養控除を超えた場合の… ということは、夫婦間の話ではなく、親子や祖父母と孫、兄弟間などの話ですね。 >数千円超えてしまっただけで、10万円以上取られてしまいます… それは、あなたが超高給取りだからです。 あなたでなくあなたの親の話かも知れませんけど。 安月給の人なら、38万 × 5% = 19,000 円の減税がなくなるだけです。 翌年の住民税 33万 × 10% = 33,000円を足しても 52,000円です。 それでも、数千円超えただけではたしかに逆ざやになりますけど、誰でも彼でも 10万以上の増税になるわけではありません。 ・所得税の税率 (住民税は 10% 一律) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm これを「累進課税」といいます。 >累進課税にして少しずつ増やしていけばこんなにも負担が… 夫婦間なら現状でそうなっていますが、累進課税という意味ではないです。 夫婦間の「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >なぜしないのでしょう… 税額計算が煩雑になるからじゃないですか。 事実このカテでも、103万を超えると夫が一気に大幅増税になると誤解してる、パート主婦の質問がしばしば見られます。 夫婦間では 38万円から階段状に下がっていくだけですからまだ良いですが、扶養控除は元となる数字が 38万、48万、58万、63万と 4とおりもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 配偶者特別控除の考え方を扶養控除にまで拡大して、4種の数字にさらに階段を作っていったら、小さな会社の事務員さんだととても年末調整をこなすことなどで、まったくお手上げとなってしまうでしょう。 自営業者等の自分で確定申告書を書く人だって、間違いだらけの申告書を作ってしまいそうですよ。 まあ、質問者さんのご意見も理解できる部分はありますが、税の仕組みは誰にでも分かりやすくすることも必用なのではないでしょうか。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm