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扶養控除と課税

現在主人の扶養範囲でパートをしております。しかし、このまま年末までいくと私のパート収入が103万円を超えそうです。(110万超くらいと思いますが・・・) 主人の年末調整の時点で扶養に入れておいて、実際私の収入が103万円を超えてしまうと、来年主人の収入に課税がかかってくるのでしょうか? また私も来年は市民税等を支払わないといけなくなるのでしょうか? その場合、いくらくらい課税されるのしょうか? また、主人の給与に対してどのくらい(何%くらい)課税されるのでしょうか? やはり103万円以内に収入をとめておいたほうが、得なのでしょうか? 一番良い方法がわかる方、アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>なんだか難しいですね。 いえ、難しく考える必要はないです。 夫の会社から家族手当がでないのであれば、単純に税金のことは考える必要はなく、単純に社会保険の扶養に入れる範囲で働けばよいだけです。 >社会保険事務所に一度確認してみようと思います。 政府管掌健康保険なのですか? 健康保険が政府管掌健康保険なのであれば、今後の見込みが12ヶ月で130万未満、月給にして108334円未満(変動する場合は3ヶ月平均)、日給にして3612円未満であれば扶養に入れます。 それを超える場合には扶養に入れません。 政府管掌健康保険でない場合には社会保険事務所に聞いてもわかりません。夫の健康保険組合に聞く必要があります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>主人の会社に、来年からは最初から扶養を外したところで給与計算をしてもらったほうがよいかもしれないということですね。 ご主人の会社で出来るのは税金の計算だけですから、それであれば働くだけ世帯の手取りは増えるという結果しか出てきません。 >扶養を外れるということは、私自身が自分で国民年金・国民健康保険も収めないといけないのでしょうか? いいえ、社会保険の扶養と税金の扶養は別です。 社会保険の扶養基準は夫の健康保険の扶養基準と同じであり、これは夫の健康保険に確認してください。 世間で多いのは今後12ヶ月で130万未満であれば扶養に入れることが出来るというものです。金額も考え方も違う上に、健康保険により基準が違うので確認しなければわかりません。

noname#128535
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんだか難しいですね。130万までは扶養できて、なおかつ主人の社会保険で私の分まで入れてもらえるのがいいのですが・・・ 社会保険事務所に一度確認してみようと思います。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

ご主人は質問門者の分の扶養手当を支給されていますか 扶養手当が支給されていると、所得税の扶養対象を外れると 扶養手当の返還を要求されます(何月分から返還かはいろいろな解釈ができますが最悪1月分からになります) また、他の回答の様に本年分の所得税の扶養控除が無くなりますから、年末調整で差額を納入することになります さらに、ご主人の来年の地方税も上がります さらに加えて、質問者も本年分の所得税と来年の地方税を払わなくてはなりません(念のためですが、地方税の非課税枠は 103万ではなく 98万の自治体が多いですから、良く確認してください) ご主人の給与に質問者分の家族手当があれば、10万位はサービスしても実収入は多くなるでしょう 実行するならば 2ヶ月しかありません (一般に10月分の給与は、9月~10月中旬ですので、10月分での調整は間に合わないでしょう) 収入は1月~12月に支払を受けた給与の支給総額です

noname#128535
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。幸い?というか扶養手当はついておりません(>_<) 地方税の非課税枠は103万円ばかりと思っておりました。参考になりました。 残り2ヶ月分の給与で調整できるかやってみようと思います。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

>主人の年末調整の時点で扶養に入れておいて、実際私の収入が103万円を超えてしまうと、来年主人の収入に課税がかかってくるのでしょうか? 来年、かかってくるのではなくて、今年の所得税が修正されます。 しかも、住民税も修正されます。 大抵、ご主人の会社へ「間違ってますよ~」と連絡が行くので、会社の事務が面倒くさいです。 この連絡が来るのが、6月くらい。半年経っているので、修正するのが面倒くさい場合、いい印象はもたれないです。 事前にわかっているのなら、正しい金額で年末調整の書類は書かれたほうがいいですよ。(私も事務員なので、事務の気持ちも判りますから) ちなみに、最近配偶者特別控除が変更になったので、103万円を越えても、急に旦那さまの税金が増えることはなくなりました。 奥様の所得税が110万円だと、5000円くらい。 旦那さまの所得税は、10%の方なら、やはり5000円くらい増え、20%の方なら1万円くらい増えます。 奥様の住民税も数千円、旦那さまの住民税も数千円~1万円くらい増えるのではないかと思います。 実質、あまりプラスにはならないかもしれませんが、130万円を越えなければ、かならず収入は増えるはずです。

noname#128535
質問者

お礼

詳しくご回答いただき、ありがとうございます。事務担当者からすると、やっかいでしょうね。今年はなんとか103万円以内に収めといたほうがいいかもですね。 事務の立場まで考えていなかったので、気を付けます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>主人の年末調整の時点で扶養に入れておいて、 今年の御質問者の年収が”給与収入”にて103万(”給与所得”で38万)を超える場合には、ご主人の年末調整時には正しい金額を申告してください。もし年末調整の申告時に確定していなければ、見込みで記入し、来年1月になってから再年末調整というものを御主人は受ける必要があります。 >実際私の収入が103万円を超えてしまうと、来年主人の収入に課税がかかってくるのでしょうか? 税金面では御質問者の給与収入が103万を超えると配偶者控除が受けられなくなるので38万の控除がなくなり、その分納税額が増えることになるのですが、代りに配偶者特別控除が受けられますので、こちらは給与収入110万ですと、給与所得にして45万ですから、31万の控除となり、差額7万だけ課税所得が増えることになります。 税率が10%とすれば7千円ほど納税額が増えることになります。 ただご質問者の収入は103万よりも7万多いですから、世帯収入としては110万稼いだ方がよいわけです。 ただ配偶者に対する手当が会社から出ている場合には、その手当の支給基準を確認してください。配偶者控除が受けられる103万以下であることという要件の会社が多いので、その手当分の減少という可能性はあります。ただこれは会社により規定が異なります。 >また私も来年は市民税等を支払わないといけなくなるのでしょうか? 自治体により最低課税額は異なりますが、通常給与収入にして100万以上であればどの自治体も市民税は支払うことになります。また、所得税については110万ですと7万ほどに対して課税されることになります。 ただ何か所得控除があれば課税されない可能性もあります。(所得税、住民税とも) >その場合、いくらくらい課税されるのしょうか? 基礎控除しか所得控除が無いとすれば住民税8%、所得税10%とすれば、7万に対しての課税になるので住民税は約1万(均等割分含む)、所得税は7千円ほどでしょう。 >また、主人の給与に対してどのくらい(何%くらい)課税されるのでしょうか? 既に述べたとおりです。 >やはり103万円以内に収入をとめておいたほうが、得なのでしょうか? 税金面だけで考えれば納税額はあくまで収入UPの7万の一部にしかなりませんので、稼ぐだけ得です。 ただ、配偶者に対する会社の手当の金額と基準によっては必ずしもそうとはいえなくなりますが、それは夫の会社の規定次第です。

noname#128535
質問者

お礼

大変詳しく回答いただきありがとうございます。やはり、課税はあるようですね。主人の会社に、来年からは最初から扶養を外したところで給与計算をしてもらったほうがよいかもしれないということですね。 でも、扶養を外れるということは、私自身が自分で国民年金・国民健康保険も収めないといけないのでしょうか? 社会保険はそのまま主人に入れてもらうというのはやっぱり不可能なんでしょうね・・・

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