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累進課税は法のもとの平等に反しないか?
現行の所得税・地方税などの著しい累進課税制度は、高所得者には高額な税を課す一方、低所得者は所得税0の人も多いです。それによって受ける公共サービスに違いはありません。 これは法のもとの平等に反しないのでしょうか? 累進でなくても、定率課税でも、例えば10%でも(控除なしで考えて)100万円の所得者は10万円、1000万円の所得者は100万円と、10倍(差額90万円)の違いが生じます。累進ではもっと高くなります。 平等性からは、累進でもなく、定率でもなく、定額が好ましいとも考えます。 あくまで法律論です。 社会保障政策や経済政策は切り離して、純粋に「法的に」これで「法のもとの平等」と言えるのでしょうか? もし裁判起こした場合(起こす訳ないけど)「累進課税は違法」論をどなたか陳述できますか?反対に「累進課税は合法」論を展開されるでしょうか?あるいは両方できる方はいらっしゃいませんか?
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noname#1455
回答No.2
お礼
なるほど、もっともな論理ですね。 憲法14条の「社会的身分により、・・・差別されない」というのは、「収入の差」ではなく、「職業の違い」などにより差別されないという意味なんでしょうね。 勉強になりました。どうもありがとうございました。