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贈与?相続?土地の売却

土地の売却について。 3人兄弟のA氏、B氏、C氏の土地で名義はA氏、B氏になっています。この場合、土地の売却代金をC氏の口座に入れた場合、贈与等になってしまいますか? 仮に贈与税となった場合、固定資産税等の土地に係る費用はすべてC氏が負担しているのですが、これらの費用と支払う贈与税と相殺できるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • 86tarou
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回答No.2

3人兄弟のA氏、B氏、C氏の土地で名義はA氏、B氏になっています。場合、土地の売却代金をC氏の口座に入れた場合、贈与等になってしまいますか?> C氏は名義がなく、所有者ではありませんので贈与になります。 仮に贈与税となった場合、固定資産税等の土地に係る費用はすべてC氏が負担しているのですが、これらの費用と支払う贈与税と相殺できるのでしょうか?> そもそも、固定資産税は登記上の名義人に支払う義務があるので、C氏が払えばこれも贈与に当たります(A、B氏に年間110万円を超える贈与があるなら贈与税が掛かります)。 なので、売却代金で固定資産税を払った方が、少しは税金が安くなるのではないかと思います。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>A氏、B氏、C氏の土地で名義はA氏、B氏になっています… ちょっと誤読のおそれがありますが、兄弟は 3人で、土地は A、B 2人のものだったということですか。 C はもともと土地の所有権は全くなかったのですね。 >土地の売却代金をC氏の口座に入れた場合、贈与等に… それはなるでしょうね。 >固定資産税等の土地に係る費用はすべてC氏が負担しているのですが… それは今までが逆に A、B が C から贈与を受けていたということです。 Cに所有権がなかったのに固定資産税を払う義務はありません。 >これらの費用と支払う贈与税と相殺できるのでしょうか… そういう相殺はありません。

don1515
質問者

お礼

やはり贈与になりますよね。 しかも固定資産税を支払った場合もA、Bへの贈与になるとは・・。 ありがとうございました。

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