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土地購入に係る配偶者間の贈与税について

贈与税について教えてください。 この度、土地を購入しました。 妻の実家で妻名義の保険をかけており、それが満期になったので、妻の実家からその満期返戻金500万円が妻の口座に振り込まれました。それを元手として私名義の土地を購入しました。 この場合、贈与税は関連してくるのでしょうか。 ちなみに、土地代金はおよそ600万円で、差額は私の預金で決済しました。 どなたかお分かりになる方、よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

もう、登記は済まされたのですね。 ご結婚後 20年を経ているなら、贈与税の心配は要りません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm そんなオジン、オバンでないと言われるなら、通常の贈与です。 500万から 110万を引いた額に贈与税がかかります。 53万円の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm もし、登記がこれからなら、奥さんと出資割合に応じた共有登記にすれば、贈与の問題は発生しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noashina
質問者

お礼

回答有難うございました。 おっしゃるとおり、勉強不足でした。 認識が甘かったといわざるを得ません。 不動産屋に急かされて、つい登記まで済ませてしまってから、贈与税に思いが至りました。 授業料だと思って、登記代を支出しようと思います。 有難うございました。

noashina
質問者

補足

回答有難うございます。 続けて恐縮ですが、実務上一般論としてこのような案件で贈与税の申告をするものなのでしょうか。 法律上しなければいけないのは重々承知しておりますが、そのまま受け流す(いわゆる申告しない)わけにはいかないでしょうか。 申告しないことによるリスクが余りにも大きい場合、共有登記を考えたいと思いますが、すでに登記は終了しております。(9月1日で所有権を移転しました。) 訂正するとすれば、再度登記費用なり司法書士の手数料なりがかかってしまい、これから新築を予定しているので、手痛い出費となってしまいます。 ご意見頂戴できればと思います。 当方結婚して6年です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>実務上一般論としてこのような案件で贈与税の申告をするものなの… 申告するもしないもありません。 不動産など大きな買い物をすれば、税務署が資金の出所を尋ねてきます。 「不動産取得に関するお尋ね」 という書類が送られててきますから、正直に記入して返送しなければなりません。 その回答を税務署が見て、贈与税の対象にると判断したら、翌年の申告時期が近づくと申告書用紙一式を送ってきます。 >訂正するとすれば、再度登記費用なり司法書士の手数料なり… 贈与税を払うのとどちらがよいか、天秤にかけてみてください。 いずれにせよ、土地や建物を手にするなら、少し勉強してからがよかったですね。

noashina
質問者

お礼

回答有難うございました。 おっしゃるとおり、勉強不足でした。 認識が甘かったといわざるを得ません。 不動産屋に急かされて、つい登記まで済ませてしまってから、贈与税に思いが至りました。 授業料だと思って、登記代を支出しようと思います。 有難うございました。