• ベストアンサー

賃貸店舗の立ち退き料

一人で小さな店舗を経営しています。 12月上旬、不動産屋から、 大家が建物を壊して土地を売りたいので、 来年3月末を目処に立ち退いて欲しいと言われました。 3月末までは、期間が短く無理なので、期限を延ばしてもらい、 近くに良い物件を見つけたら、移転する事になりそうです。 今後、立ち退き料について交渉になると思われるのですが、 ネットを検索していたら、 「立ち退き料の交渉がまとまる前に、  新しい物件の契約をしてしまうと、  立ち退き料の請求が難しくなる。」 というような記載をみつけました。 本当にそうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その、ネットでの検索結果は、明け渡すことを承諾した結果であることから、そのようなことが言えるわけです。 「明け渡さない」と言うことならば、転居先を模索する必要もないわけですから。 今回は、来年3月ころまでには、明け渡してもいいのであれば、その旨をお話になり、立退料の額によっては、3月の立ち退きは撤回する旨お話しし勝負にでることです。

Whatan
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  経験がないので自信はありませんが、まあ、常識的にみて「 」内のことは正しいのではないでしょうか。  極端な話、「立ち退き料は払わない!」と言い出されても、新しい所を契約してしまっている質問者さんとしては出ないわけにいかないでしょ?  「いるなら、その間家賃を払い続けろ」という話になるわけで、質問者さんはあっちとこっちの二重に家賃を払わないといけませんからね。  借主には、「どうせ追い出されるなら、追い出されるまで家賃は払わない」と考える人は少なくないです。ってより、追い出さざるを得ないようなトラブルを起こす人は、ほとんどがそうなんじゃないでしょうか。追い出し手続きに入ると、たいがい居直ります。  貸主側も聖人君子というわけではないので、それらの借主の場合とパラレルに考えて、「どうせ出て行くなら、余計なカネは払いたくない」と考えるものだと思いますので、「 」内の言葉は正しいと思います。  「立ち退き料の額に合意が成立日より○月以内に退去する意思はあるので、早く合意するようお勧めする」と一方的にでも伝えたらどうでしょう。「当然、原状回復費なども不要ですよね?」と。  

Whatan
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました。

関連するQ&A