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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸住宅の立ち退き料について)

賃貸住宅の立ち退き料について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸住宅において立ち退き料が発生するかについて調査しました。立ち退き料は、立ち退きの時期や理由に関係なく発生する場合が一般的ですが、相手住人の都合に合わせる場合は払う必要がない可能性もあるようです。
  • 立ち退き料に関して、不動産屋さんや知人から相反する意見があるため、正確な条件について知りたいと思っています。
  • 具体的には、次の物件が見つかった場合に引越しをすることと、立ち退きの依頼はこちらからお願いすることを条件にしているそうです。姉の言っていることが正しいのか、アドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuny0222
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回答No.4

誤解の無いように補足です。 正当理由があれば、立退き料は支払わなくて良いのです。 正当理由がないので、立退き料で、【和解して】退去して頂くわけです。 ですので、立退き料というのは相場があって、ないのです。すべて、話し合いですから。 今回の場合は、主様も立退き料を支払うつもりでいるようですし、 借主様も問題ないとお考えでしたら、まるく納まると思います。 後は金額ですね。

LA_keyman
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほどですね。 >正当理由があれば、立退き料は支払わなくて良いのです。 >正当理由がないので、立退き料で、【和解して】退去して頂くわけです。 これが一番分かりやすいですw 私が勘違いしていたのは、 正当な理由があっても立ち退き料は必要。 正当な理由が無い場合、立ち退き料を払っても退去は望めない。(立ち退き料は膨大な金額) と思っておりました。 このように素人に分かりやすくご説明いただき助かりました。 重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • kuny0222
  • ベストアンサー率50% (60/118)
回答No.3

不動産業者です。 他の方の回答にもあるように、今回の場合【正当性】は 一切認められないように思います。 ですので、立ち退いていただくなら、借主が納得する金額の提示が必要です。 お金の問題じゃないんだ!絶対に出て行かないぞ! と言われれば、家賃を滞納したり、不法行為をしない限り追い出す事も出来ません。 また、更新拒絶と言った様な行為もできません。 相手の借りたい時期にあわせるというのは、例えば10年後でもOKって事でしょうか? それならば、立ち退きではなく、解約を待つという事になりますから、 立退き料は必要ないです。

LA_keyman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >お金の問題じゃないんだ!絶対に出て行かないぞ! 今回は快く受け入れてくれてます。 >例えば10年後でもOKって事でしょうか? もちろん違います。 今から探し始めて良い物件が見つかったらという意味です。 半年後や1年後という制約を無くしただけです。 じゃあ、良い物件が10年間見つからなかったら?というご指摘を受けるでしょうが、そのときは話し合いで解決できると思っておりました。(甘いかも知れませんが、借主様は温厚な方で普段のお付き合いも多少あります。) 個人的に今回の理由に正当性があると思ったのはインターネット等にて 建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情 http://www.tachinoki-support.net/knowledge/about2.html http://www.chintaikeiei.com/tr_tachinoki/index.html http://home.att.ne.jp/banana/ikeda/prg/saiban/akewatashi.htm http://www.muryo-soudan.jp/advice4/index3230.aspx 等を調べた結果です。 もちろん立ち退き料の支払いありきですが。 不動産屋さんや借主様と話合ってみます。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

家族を住まわせたい程度の理由は貸主からの契約解除の正当な理由 としては認められません。 立退き料というのはお金を払って借主に契約解除を同意してもらう ためのお金です。 ですから、借主が本人の意思で契約解除に応じて立ち退くのであれ ば敢えて立退き料を払う必要はありません。 一方、借主が立退きを拒否している場合はいくら立退き料を積んでも 立退きを強制することはできません。 姉のいうことは間違っているわけではありませんが、冒頭書いたよう に立退きを強制できる状況にはありませんから、お金を使わずに 立ち退かせることができるという訳でもありません。

LA_keyman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >借主が本人の意思で契約解除に応じて立ち退くのであれば敢えて立退き料を払う必要はありません。 今回は、あくまで私どもからの申し出です。 >借主が立退きを拒否している場合はいくら立退き料を積んでも立退きを強制することはできません。 立ち退き自体は快く受け入れてくれてます。 >お金を使わずに立ち退かせることができるという訳でもありません。 私も個人的にはそう思ってるんですが... 基本的には、立ち退き料は払う方向です。 敷金の全額返却 引越し費用 新しい住居の敷金、礼金 新しい住居の3か月分の家賃 調べた結果、普通の条件かと思っております。 個人的に今回の理由に正当性があると思ったのはインターネット等にて 建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情 http://www.tachinoki-support.net/knowledge/about2.html http://www.chintaikeiei.com/tr_tachinoki/index.html http://home.att.ne.jp/banana/ikeda/prg/saiban/akewatashi.htm http://www.muryo-soudan.jp/advice4/index3230.aspx 等を調べた結果です。 もちろん立ち退き料の支払いありきですが。 不動産屋さんや借主様と話合ってみます。 姉が納得してないので、直接不動産屋さんと話をしてもらうことにしました。 ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家います。 > 理由には正当性があり立ち退きをお願いできる  裁判所では全く『正当事由』と認められるような理由ではありません。  大家と言うのはお金を頂いて居住者の衣食住の一角を担わせていただいているのです。大家の勝手な都合でその基盤を壊すような権利はありません。  失礼ですが、少々大家と言う立場の責任を自覚されていないのではないかと思います。  居住者は『借地借家法』という法律で厚く保護されていますので、人の生死に関するような『正当事由』がないと立退きは強制できませんし、裁判所も認めてはくれません。  大家の勝手な都合で立退きをお願いするなら、最低でも借主さんが一銭の持ち出しもなく新しい住居で今までどおりの生活を継続できる立退き料が必要です。  借主は立退きに応じず気の済むまで居住する権利が法で保障されているのです。  もし、立退きを要請する事態が想定されたなら、『定期借家契約』という手もありましたので、幾分家賃が安くとも、そちらにしておくべきだったのでしょう。

LA_keyman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 最初から不動産屋さんや借主様には、子供が成長したら今回のように立ち退きをお願いしたい旨は話ておきました。 なので、回答者様のおっしゃるとおり『定期借家契約』がよかったのでしょうね。 そのときは定期借家契約というものを知らず、特に不動産屋さんからの説明もありませんでした。 ちなみに、立ち退きに対しても今回のことがあってから調べたんですが... 個人的に今回の理由に正当性があると思ったのはインターネット等にて 建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情 http://www.tachinoki-support.net/knowledge/about2.html http://www.chintaikeiei.com/tr_tachinoki/index.html http://home.att.ne.jp/banana/ikeda/prg/saiban/akewatashi.htm http://www.muryo-soudan.jp/advice4/index3230.aspx 等を調べた結果です。 もちろん立ち退き料の支払いありきですが。 確かに裁判所判断ではありません。 不動産屋さんや借主様と話合ってみます。 ありがとうございました。

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