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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店舗を借りていますが、立ち退きを要求されました)

店舗を借りているが立ち退きを要求された場合の対応方法

このQ&Aのポイント
  • 質問者は都内でオートバイ店を経営しており、突然不動産屋から立ち退きを要求されました。賃貸契約時には立ち退きに関する話はなく、具体的な費用の話もされなかったとのことです。また、大家にも直接聞きに行ったが無視されるなど、対応が不適切でした。質問者は店を追われて失業するしかないのかと悩んでいます。
  • 立ち退きを要求される理由は区画整理だと言われていますが、質問者には関係のない他の土地の持ち主が移転させるようにと言ってきています。また、賃貸契約を解除できる期間は6ヶ月前の通知ですが、その期間はすでに過ぎています。質問者は立ち退き要求が日本で許されているのか、どう対応すれば良いのかを知りたいと思っています。
  • このような場合、質問者が店を追われて失業する必要はありません。まずは、不動産屋との交渉を行い、立ち退き費用や移転費用などの具体的な話をするようにしましょう。また、契約の延長や貸し主の責任を問うなどの交渉も可能です。さらに、法的なアドバイスや専門家の助言を受けることも考えましょう。質問者は自身の権利を守るために行動し、適切な対応を取ることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Zechariah
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回答No.4

 こんにちは。  補足説明を拝見しました。  いやはや、私にも早合点があった様子です。こうした一方通行の対話は不慣れでもあってか実に難しいですね。  そうした状況でしたら、優良な借主である質問者さんは益々有利ですね。  と、申しますのは、民法で言えば賃借権、借地借家法で言う借家権によって建物の賃借人は手厚く保護され、仮に契約書で「6ヶ月前の通知によって、貸主はその理由を問わずに本契約を解除出来る。」等の借主に不利な特約は借地借家法によって無効とされますから、借主側の意向を無視して契約の解除が認められる例は殆どないに等しいのですが、頑固で高齢な貸主としては「俺の家作なのに何故自由に出来ないのか・・・。」と、単に納得が行かないのでしょう。  これらは、不動産業者ならば知っている筈で、恐らくは業者による説得にも応じなかったのでしょうから、その業者が今後も仲裁に介入するのであれば、先の法に則っていないとの根拠によって断固拒否すれば、先方が事情を説明するでしょうから基本的な問題は済むと思います。  そして今後、これらによって相手が何の根拠もなく、単なる嫌がらせとして賃料の値上げ等を強要したとしても、再び借地借家法等の壁によって阻まれるか、借主側にも対抗処置はありますので心配する必要もありません。  大丈夫です。法は意外と優秀で貴方の見方に付きますよ。^^    

kkkcm762
質問者

お礼

ありがとうございます。 これを読んで決定的に安心しました。 今後、自分でも借地借家法などを勉強して、自分に不利益なことにならないようがんばります! とにかく、すぐに移動しなくてはならない訳ではないようなので、とても安心しました。 また解らないことがあれば教えてください。

その他の回答 (3)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

宅建業者です。 No.1の補足を読んでいる限りでは、借りている店舗は区画整理に該当していないのですね? であればNo.2の回答にある、どのような契約になっているか、普通建物賃貸借契約が定期建物賃貸借契約かによって、結果は全く変わります。 契約書が公正証書で書かれている、契約書内に「更新は出来ない」という表現が書かれている、この賃貸借契約は更新が無いという事を明示した大家からの書類が存在する場合は、定期建物借家契約なので、契約満期の1年~半年前までに契約終了の通知が大家からあった場合は、更新はできません。その場合は立退き料も無く退去せざるを負えません。 契約書に「更新はできな」と言う記載が無い場合は、普通建物賃貸借契約なので、更新しないと言われようが出てけと言われようが、居住権(店舗の場合は営業権とも言います。借地借家法で定義された言葉でありませんが、大家側に店子を退去させる正当事由が無い場合、使用収益し続けられるという権利の事です)があるので、退去を拒否し続ければ、法律上、契約は強制的に更新される法定更新になり、最低でもあと20年は利用できる権利が生まれます。 しかしながら、大家側の正当事由があると、更新を拒む事ができます。正当事由の中に「大家が利用する」というものがあります。大家が区画整理により代替地がどうしても見つからず、生活を続けるために貴方が借りている店舗を利用するという場合が正当事由になります。とは言え、大家が他に土地を持っているか、代替地を与えられた場合は正当事由にならなくなりますし、もし司法の場に出る事になった場合は、貴方にそれ相当の立退き料を支払う事を大家が認めない限りは、退去しろと言う司法判断は出ないとは思います。 法律を知らないと、丸めこまれるので、今のうちの学んで置いてください。

kkkcm762
質問者

お礼

とても勉強になりました。ありがとうございます。 実は、今回の立ち退き騒動ですが私以外にも借りている方がいて、その方にも被害が及びそうでありました。 今回教えて頂いたとおり、定期なのか普通なのかについてきちんとハッキリした方がよい件は他の社長にも申し伝え、皆で対策するつもりです。 貴重な時間を割いて頂き、誠にありがとうございました。

kkkcm762
質問者

補足

ほんとうに親切な質問をありがとうございます。 利害無く私のような者に助言を下さる方がたくさんいることに感激しています。世の中はまだ捨てた物ではないのですね。 先ほど確認をしましたが更新についての項目を確認しましたので普通建物賃貸借契約のようです。 また、本件の土地は総面積で400坪ほどあります。そして私が借りているのは約11坪の小さな建物と50坪の駐車場です。大家は特に他に場所が無いわけではなく、ただ私の借りている場所を使いたいだけのようなのです。 さらに詳しい計画はわからないのですが、同席していた関係者によると代替地は市が用意することになっているようです。 進展ですが、本日大家に確認をしたところ 「区画整理は関係ない!それとは全然別だ!お前の場所は俺が新車を売るために使うんだ!!」 と、このような話をしておりました。 こちらの回答頂いた方々の助言も頭に入っておりましたので、この会話は解らないように録音しました。 区画整理が関係ないと名言した以上、大家が私の借りている店舗を使いたい理由が不十分になるように思います。 今考えるとなぜこのような人から大事な店の場所を借りてしまったのか後悔で一杯です。 ただ、こちらの回答を参考にさせていただくと、私はあと20年かけて他の場所を探し、大家はその移転に伴う費用を負担しなくてはならないように思えます。 なにもかもがうまくいくかは解りませんが、あきらめないで頑張ります。 昨日まで死んだ魚のようでしたが、ほんとうに生きる気力がわいてきました。ありがとうございます。 しかしながら、私がこのように知恵をつけてくると、相手は賃上げなどで首を絞めてきそうな気がします。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

先ず、区画整理が開始されてあなたの店が移転しなければならない状況 になった場合、その補償等の義務者は区画整理事業者ですから、賃借で きる間は賃借しておいたほうがいいと思います。 (取り敢えずあなたを追い出して、ダミーの商売をして移転補償を手に 入れようとしているように読めました。) それから、賃借の更新についてはどんな契約(普通借家か定期借家か?) によってもあなたの権利は変わってきます。 普通借家なら契約更新をしようがしまいが家賃を払い続ければ使い続け ることができます。そしてそのうちに↑の区画整理事業者と交渉という ことになります。 定期借家の場合には、相手から更新(正確には再契約)を拒否されると 立ち退かなければなりません。ただし、定期借家契約はその旨貸主が 事前説明する義務を負っていますのできちんと説明していない場合には 普通借家契約であると主張できる可能性があります。 質問からだと契約内容がわかりませんし、質問者さんもよくわからない かも知れません。 なので、相談できる法律専門家(弁護士でなくても行政書士でも司法書士 でも構いません)に契約書を持って相談しに行くことをお勧めします。

kkkcm762
質問者

お礼

今回はありがとうございます。 移転補償の件は勉強になりました。 これから腹黒い大家との戦いになりますが、できればお互いが納得できる結末を迎えていけるように頑張ります。

kkkcm762
質問者

補足

移転補償というものがあるのですね。初めて知りました。 法律関係には無知なので、本当に勉強になります。 アドバイスの通り、専門家にも相談してみようと思います。 本当に本件の通知を受けて以来、怒りと悔しさ、そして何とも言えない脱力感にさいなまれていましたが、こうしてご回答いただけるだけでも元気が沸く思いです。ありがとうございます。

  • Zechariah
  • ベストアンサー率76% (42/55)
回答No.1

    こんにちは。これも酷い話です。  その契約を締結する際、仲介した不動産業者には契約書以外に 重要事項説明書 の作成と、これに対する説明義務があり、更にこの中の 法令に基づく制限の概要 と言う事項では 土地区画整理事業 も含まれ、これが平成17年の時点で具体化していたのであれば、契約を行った平成21年当時には建物を取り壊す事も解っていたか、若しくは想定の範囲内だったとして当然に記述し、かつ説明する必要があった筈と考えられますから、もし、これらを仲介した不動産業者が怠っていたとすれば、宅地建物取引業法違反による損害賠償請求や、免許権者等に対しては、この業者の取引によって損害を被ったとして補償を受けられる可能性もあります。   但し、契約書の記載内容の中に例えば、「 公共事業等によって当該建物が取り壊される場合には、当賃貸借契約は終了(解除)される。」 等の記載があると、これを業法違反によって無効と訴えるには貸主保護の観点や公共性等が優先されてしまい、残念ながら明け渡す必要があるでしょうから、先の賠償請求にはこうした損害額も当然含まれます。   

kkkcm762
質問者

補足

ご回答有難う御座います。それから私の説明がヘタクソなので補足致します。 今回の区画整理は私が借りている店舗の敷地が対象なのではなく、大家が自分で使って商売をしている土地が対象なのです。 そのため、私の使っている店舗が取り壊しになったり、土地が縮小されたりはしません。 ただ、大家が商売をしている土地と私が借りている店舗の土地が繋がっているので、こうした表現をされています。 だからこその「あの場所は次からは俺が使うんだ!」なのであります。 こうした場合はいかがな物でありますか?