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飲食店の立ち退きについて
先月もこちらのサイトで質問させていただいた者です。 大阪で夫婦で小さな居酒屋を経営しているのですが、 先月突然大家さんから『建物賃貸借契約解除通知書』なるものが来ました。 内容は、土地の賃貸借の契約が来年9月末に切れるので、 8月末までに契約を解除して下さい、と言うものでした。 そこで当サイトに質問をさせていただきましたら、 3名の方から親切にもご回答をいただき、 「借地借家法」に則ってみると 一、「法廷更新」によって、自動的に更新され、店は続けられる。 と言う可能性と、 二、法廷更新はしないと言うのであれば、「正当な理由」と「立ち退き料の支払い」が 法的には必要。 と言う事を教えていただきました。 それを元に、大家さんに質問のお手紙をお出ししましたところ、返事が返って来て、 その内容は、 まず一、について、私(大家さん)自身も建物を取り壊して 土地を明け渡さなければならない立場なので、 「法廷更新」はありません。 二、については、土地の賃貸借契約が終了する事自体が 「正当な理由」になると考えている。 約一年の猶予をもってお知らせしたので 立ち退き料のお支払いはいたしかねる。 と言うものでした。 私の願いは、このまま飲食店を続ける事でしたが、それは無理なようです。 泣いても笑っても来年8月末をもって、出ていかなければならない事は分かりました。 土地の賃貸借契約が切れるので、土地を借りてる大家さんは土地を返さないといけません。 それが「正当な理由」になるのも、たぶんそうなんだと思います。 そこで最後の項目、「立退料」について質問です。 (1)立退料は、一年の猶予をもって知らせた場合、支払わなくてよいものなのでしょうか? (2)立退料の支払いが法律で決められているのでしたら 借地借家法の何条で決められているのでしょうか? (法律の本も借りて来ましたが、よく分かりませんでした) (3)立退料の支払いが義務つけられているとして、 その金額はどのように算出するのでしょうか? 法律にお詳しい方がおられましたら、是非ご回答宜しくお願い致しますm(__)m
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- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
立ち退き料に相当するものとして、借地借家28に「財産上の給付」というものがあります。 これは、正当事由が弱いときに、お金を足すことによって正当事由を補強するものです。 家主に完ぺきな正当事由があるなら、支払う必要はありません。 もっとも、家主は、土地所有者から立ち退き料をもらう約束となっているかもしれません。 一度、家主、土地所有者を相手に調停をやってみる価値があるかもしれません。 その時、地主がどうしても土地が必要なら、あなたにいくらか「財産上の給付」を払うというかもしれません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
これは仕方ないかと。 一年前に契約満了での契約解除 だからね。 これが「契約中での解除」なら求めれますが・・・ せめて転出先の斡旋でもしてもらえば? 多分土地の持ち主 そこに何かを建てるのでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 一年前の通告なら仕方がないのでしょうか・・・ その辺りをもう少し法律に照らし合わせて勉強してみます。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
まず最初に退去しない方法が無いのか? 実はあるんですよ・・・・・ 土地所有者と現在の大家と3者会議します 案としては・・・ 取り壊し掛かる費用が仮に500万円としますね 現在の契約では、大家は500万円掛けて更地にして返します ・大家は土地所有者に500万円を払います(取り壊し相当の額) ・土地所有者は来年9月末の500万円大家からもらい 契約終了します これで建物は土地所有者の物と成ります 来年9月から新しい土地所有者から借りる って手があります 仮に優良で繁盛している飲食店ならば問題いと思います 大家は契約変更して返却できる 費用負担の差額は無い 立ち退きでゴネられる心配も無いし 土地所有者は、取り壊しのお金は入る さらに 建物無償で優良飲食店の賃貸付き 飲食店はなんの負担も無く 営業続行 これで 全てが丸く収まります どこも損しないで特をする どうして・・・やらないのか不思議ですな・・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 土地の所有者の事は考えた事がありませんでした。 来週大家さんと会いますので、 どのような方で、どのような契約なのか聞いてみます。 ご提案、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 立退き料と言うものは「完璧な正当理由」があれば 支払わなくてもいいものなのですね。 調停の可能性も視野に入れて、 もう少し勉強したいと思います。