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先使用権の疑問(実用新案など)

お世話になります。 まったくの素人のためご意見をうかがえればと思います。 特定分野に利用される液体の保管のための専用容器があり、関連する器具やホースをこの容器に直接接続して利用します。 容器と器具の接続には従来からの一般的な接続方法が存在するのですが、より簡単により安全に脱着可能な接続方式を思い付き、当方では専用部品を自作して昔から個人的に使用して来ました。この部品がなかなか好評のため、小規模ですが販売したいと考えています。 ところが当方の方式と完全に同一ではありませんが、かなり類似する接続方式の部品を既に販売している業者が1社だけ存在します。この製品は厳密には同じではなく、現時点では特許や実用新案の出願はなされておりません。 ただ、当方が販売を開始した場合、相手業者は面白くないはずで、当方が模倣して販売を開始したと思うはずです。(厳密に同じではなく、決して模倣したわけでもないのですが・・・)。 そのために相手業者は特許や実用新案の出願をして独占的な販売をしようとする事も考えられると懸念しています。 以下の点が疑問です。 1、現時点で特許、実用新案の出願がなされておらず権利化されてない以上、また厳密に同じでない以上、当方がこの商品を販売する事は法律上の問題はないでしょうか? 2、当方での販売を受けて、相手業者が特許や実用新案を出願し認められた場合、当方は販売の継続は出来なくなりますか?先使用権というのが存在するようですが・・・また、厳密に同じではないという事で抗弁できますか? もし販売継続が出来なくなるとすると、今回のケースとは関係ありませんが、仮に、特許化されずに市場に存在する技術や製品に関して、ある者がその技術に関して特許や実用新案を取得し、類似する他者製品を排除、販売を独占するという乗っ取り的な行為が可能になってしまうかと思うのですが、そういうものでしょうか。 当方は相手業者を排除し、市場を独占する事は全く考えておりません。 ただ、当方の商売が制限される事を恐れ、何とかトラブルを防げればと考えています。 4、当方でこの接続方式に関して、特許や実用新案の申請を行うのは無意味でしょうか?(先願主義で自分の権利を守る??)この場合、当方が相手の技術を乗っ取るような形になってしまうようで、少し気が引けますし、相手には先使用権がりますよね? 当方は実用新案で権利化、相手は先使用権で販売可能という形になるのでしょうか? 繰り返しますが、独占しようという意図はなく、当方の商売を邪魔されるのを防ぎたいだけです。相手も販売、当方も販売、という形で構いません。 またこの接続方式は簡単なもので、少し考えれば誰でも思いつく程度のものです。ただ、部品を製作する設備と技術が必要で、ここが難しく、分野自体が非常にニッチであるために相手業者以外は製品化していないと思われます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.5

お礼いただいた中の補足質問に回答します。 >>同一品を相手企業の方が先に製品化し販売開始しているような場合でも、こちらの「公然実施」による権利は守られるのでしょうか? 正確にいうと「公然実施」というのは「権利」ではなく「客観的事実」です。相手の商品は特許出願しないまま製品化し販売開始したのですから、その時点で新規性を喪失し、特許権を取得することはできません。 また相手があなたよりも先に製品化したかしないか、に関わらず、あなたが相手の特許出願よりもその製品と同一品を販売していたのならば、それによっても特許出願に係る発明は新規性を喪失します。 >>公証役場で公証を受け証拠化しても、相手企業の方が先に製品化していたがために当方が不利益を受けるという事はありますか? ないです。公証役場で公証を受けるということは証拠としてゆるぎないものにするということです。また相手企業が先に製品化していても、証拠能力に影響を及ぼすことはありません。 >>また、相手企業が製品化→当方が製品化→相手企業がその製品を特許申請、特許成立、となった場合、当方に限っては公然実施の事実からそれ以降も販売を継続できますが、別の第三者に関しては特許成立後はその製品の製造販売は出来ないという事で間違いないでしょうか? いえ、第三者も自由に実施できます。つまりその特許は新規性を喪失しているということについては変わりがないので、特許権を付与すること自体が誤りなのです。自由技術になってしまったということです。 >>この意味はどういう事でしょう? >>「他人は私の商品に関して別の権利を取得出来る可能性」とは? >>製品化の事実があれば「公然実施」により継続的な販売は問題無いのですよね? >>「他人に自分の商品に関する権利を取られないよう」とはどういう事でしょうか? 少し混乱させてしまったかもしれません。申し訳ありませんでした。 「当方の方式と完全に同一ではありませんが、かなり類似する接続方式の部品を既に販売している業者が1社だけ存在」という前提に立つと、あなたの商品とその業者の商品は完全に同じ物ではないと言うことになります。 わずかな違いがあるということです。その違いがわずかなものかどうかは、現在のところは主観的な判断だと思うのです。でも違いがわずかであっても、その違いが特許出願時点のその技術分野に属する通常の知識を有する者がが特許出願時点の知識に基づいて容易に想到できない、と評価されれば、特許として成立します。 >>またこの接続方式は簡単なもので、少し考えれば誰でも思いつく程度のものです。 思いついた後からだと、どのような大発明も、誰でも思いつくごく簡単なことに見える場合が多いです。でも誰も思いつかなかったから今まで存在しなかった、という言い方もできます。 しかし、そのような違いに気付いている人はあなただけではないかもしれません。ということは。別の人がその違いに気付いていて、あなたが商品化するよりも先にその違いについて特許出願されてしまう可能性もあるということです。 競争相手はその業者だけではない、ということです。私の知っている会社は、ライバル会社の特許出願内容を分析して、そのライバル会社が次に出願しそうな技術を予測して先に出願してしまうような活動をしています。結構予測は当たりますよ。そうやって相手の邪魔をするのです。不毛な競争のようにも思えますが、特許の競争は熾烈を極めます。少しでも機先を制することが少しずつボディブローのように効いて来ることもあります。 あ、そうそう。特許と実用新案だけに注目されていますが、意匠権もしっかりチェックしておいて下さいね。こちらで足をすくわれる場合も、ないともいえませんので。 不明な点があれば補足しますので、遠慮なく聞いてください。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.4

それをふまえた上で… 1、出願がされていないことが確実であれば、問題はありません。 2、既に販売しているのであれば、後から出願しても無意味です。絶対に認められません。ですので「相手業者が出願し認められた場合」というのが絶対に発生しえない事なので、「当方は販売の継続は出来なくなる」ということも絶対にありえません。 3、ありえない前提を元にする質問なので省略。 4、既に販売している相手の製品を差し止める事ができるような特許を後から出願しても認められることはありません。で、既に販売しているものとは異なる発明ということなら特許が認められる可能性はあります。 それであなたが特許をとったとしても、他社製品はあなたの発明と異なる製品なので、その販売には一切影響しません。しかし、他社があなたの製品と同一のものを販売することは阻止することは出来ます。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

>手企業が製品化→当方が製品化→相手企業が >その製品を特許申請、というような流れの場合、 特許制度の基本的な話になりますね。製品化の言葉があいまいですので販売開始にしましょうか。まずこれは基本なのですが、既に販売されている場合には販売開始後に特許の出願をしてもそれが認められることはありません。 ですので、特許をとる気があるのなら必ず、販売開始前に行わなければなりません。なので、他企業が既に販売している商品なら、別企業が後から特許をとるなどということは絶対に出来ないのです。 特許の場合 出願→審査請求→特許審査(OK)→特許料納付→登録 というプロセスを経て特許が登録されます。 そして出願から1年半は非公開です。なので、既に販売していても発売開始から1年半の間は、当事者が自主的に公開でもしない限りは、それが既に特許を出願したものなのかを知る事ができません。 という仕組みがあるので、その他社製品が販売から1年半以内である場合には、既に出願している可能性もあります。 逆に言うと、販売から1年半経過しても公開特許公報に出てこないものは特許を申請していない事になります。よってその場合には、類似品を販売しても問題ないでしょう。 ただし特許上の問題が無かったとしても、既存の商品と誤認して購入してしまう可能性がある、例えば商品名や形状やデザインなどが酷似している場合には、不正競争防止法違反となるので、それも気をつけましょう。 例えば… ソーテック、iMacに似たデザインの一体型PC http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/990719/sotec.htm 『顧問弁護士と相談した結果、意匠登録、特許ともに問題はないとしている』と製品発表の場で発言していたのに、アップル社から差し止め請求の裁判を起こされ敗訴し販売停止になった例もあります。 また、言うまでも無い事ですが、「類似」と「同一」は別の事です。しかし、人によって判断が異なる事でしょうから、侵害した・していないで食い違いが発生し訴訟に発展するケースもあります。当然、最終的に判断するのは裁判所になります。 >現時点では特許や実用新案の出願はなされておりません。 特許公報を確認したうえでのご判断でしょうか。それならいいのですが…。ビジネスで特許が絡む場合には、IPDLで検索し類似がないかどうかを自分で確かめるところから始めます。初歩的なことなので既にご存知かもしれませんが、一応念のため。 特許公報テキスト検索 http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.2

各質問にお答えします。 1、誰も出願していないのでしたら、其の時点での販売に何ら遠慮する必要はありません。   むしろ、発売前に貴方の製品の独自性をアピールした、特許・実用・意匠などの出願を行っておくべきです。   ただし、米国では先発明主義ですので、他人の販売を契機に、其の発売日以前に発明が完成していたと主張して特許化するケースもありますが、その他の国では、このような詐欺まがいの手続は生じないようになっていますから大丈夫です。 2、他者の出願が、貴方の製品の発売日以後であれば、先実施権が認められます。   ただし、先実施権を認められるには、其の開発経緯、発売当時の製品の状況や発売場所などを具体的に明らかにする証拠資料が重要となります。 3、先の1、で申上げました通り、貴方が出願されるのが一番の解決策です。   独創性あるものは、既存のものと僅かな相違点であっても権利化されるべきものです。   しかし、現実は以下のような事柄により、権利化されないケースが多々ありますので、この点をくれぐれもご注意下さい。   1) 理由無く容易であると断じる。      創造の高度性は、それ生み出すための努力の軽重、従来技術との差異部分の軽重や大小等に一切かかわり何ことです。問題は、従来技術から誰もが自然に発想できたものであると理論的説明ができるか否かであり、それができないものおは全て「容易ではない」ということができます。   2) 技術的な説明が不明確      乱雑稚拙な文章では、人を説得することはできません。      明確な理由が無いのに、自ら不利になるように解釈する人はいないからです。   3) 言うべきことが漏れていた。      先願主義(米国以外の国の基本ルール)では、出願日の前後により権利を与えるか否かが明確に変わりますので、当然の結果として、出願時点での明細書や図面に示されていないことを、後になった追加することはまったく不可能です。 これを認めると、本来なら追加時点を出願日とすべきところ、それよりもはるか以前に出願したことになってしまうからです。 もし、後々の追加が必要な事態が生じた場合は、その追加事項をキーとした新たな出願を行うのがベターです。  

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.1

>>1、現時点で特許、実用新案の出願がなされておらず権利化されてない以上、また厳密に同じでない以上、当方がこの商品を販売する事は法律上の問題はないでしょうか? 現在、その商品に関する特許出願や実用新案の出願が全くなされていないのであれば問題ありません。その商品の製造・販売は自由に行えます。 >>2、当方での販売を受けて、相手業者が特許や実用新案を出願し認められた場合、当方は販売の継続は出来なくなりますか?先使用権というのが存在するようですが・・・また、厳密に同じではないという事で抗弁できますか? あなたが相手業者による特許出願前にその商品を製造・販売していたのであれば、その商品については事後的に出願されて成立した特許権が及ぶことはありません。これは「先使用権」ではなく、「公然実施」です。 つまり仮に特許権を相手業者が主張してきたら、特許出願前の公然実施品を権利範囲に含むと言うことはそちらの特許発明は新規性がないということであり、無効だと、と反論すればいいです。 なお、念のために、あなたがその商品を製造・販売した事実について公証役場で公証を受けておくと、将来の紛争時に、無効資料として使用しやすくなります。裁判所や特許庁の無効審判では、公然実施品の資料有効性がしばしば争点の元になります。せっかく証拠があるのに、証拠能力を否定されてしまうと窮地に追い込まれますので、注意してください。 >>3.もし販売継続が出来なくなるとすると、今回のケースとは関係ありませんが、仮に、特許化されずに市場に存在する技術や製品に関して、ある者がその技術に関して特許や実用新案を取得し、類似する他者製品を排除、販売を独占するという乗っ取り的な行為が可能になってしまうかと思うのですが、そういうものでしょうか。 2.で回答した通りです。販売は公然と行うものですから、その後になされた特許出願の影響を受けることはありません。 >>4、当方でこの接続方式に関して、特許や実用新案の申請を行うのは無意味でしょうか?(先願主義で自分の権利を守る??)この場合、当方が相手の技術を乗っ取るような形になってしまうようで、少し気が引けますし、相手には先使用権がりますよね? 当方は実用新案で権利化、相手は先使用権で販売可能という形になるのでしょうか? 相手の技術と相違点があるならば、特許出願や実用新案出願を行っておくことは無意味ではないです。その相違点が、たとえ、わずかな違いであっても新規性や進歩性が認められて権利成立することなどいくらでもあります。信頼のできる弁理士に相談して、そのアイデアについて検討してもらうといいと思います。 ただし2.で述べたように特許出願前から実施していた相手方の商品に、その特許を用いて権利行使することはできません。それは自身の権利が無効だと認めることと同じだからです。 しかし将来、相手が設計変更等しあなたの特許出願に係る発明との相違点を採り入れて、こちらの権利範囲に含まれる商品を製造・販売し始めた場合には、あなたはご自身の特許を用いてその相手の新商品を排除することができます。 逆に言えば、あなたの商品が、類似する他の業者の商品との間にわずかな違いでもあるならば、他人はあなたの商品について別の権利を取得できる可能性を有しているわけです。他人にご自身の商品に関する権利を取られないよう、積極的に特許出願しておいた方が、ご自身の事業を守る上でも有利だと思います。 なお特許出願や実用新案出願はあなた自身がその商品を販売する前に完了させてください。そうでないと、自分自身の販売行為が原因でその商品に関するアイデアが新規性を喪失し、権利取得できなくなります。

ici41041
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございます。 素人の私にも良く理解できました。 追加でお聞きしたいのですが、回答での「公然実施」に関してです。 出願前に既にその製品に関して販売実績があり、そのためのはっきりした証拠があれば特許の影響は受けないとの事ですが、同一品を相手企業の方が先に製品化し販売開始しているような場合でも、こちらの「公然実施」による権利は守られるのでしょうか? 順番として、相手企業が製品化→当方が製品化→相手企業がその製品を特許申請、というような流れの場合、当方は遅れて製品化していますがこの場合でも「公然実施」を主張し、仮に相手企業の特許や実用新案が認められた場合でも「公然実施」の事実に基づいて販売を継続できるかという事です。特許出願前の販売開始時期の早い、遅いが問題になるのかという事です。 公証役場で公証を受け証拠化しても、相手企業の方が先に製品化していたがために当方が不利益を受けるという事はありますか? また、相手企業が製品化→当方が製品化→相手企業がその製品を特許申請、特許成立、となった場合、当方に限っては公然実施の事実からそれ以降も販売を継続できますが、別の第三者に関しては特許成立後はその製品の製造販売は出来ないという事で間違いないでしょうか? それと、最後の部分がイマイチわからないのですが・・・ >>逆に言えば、あなたの商品が、類似する他の業者の商品との間にわずかな違いでもあるならば、他人はあなたの商品について別の権利を取得できる可能性を有しているわけです。他人にご自身の商品に関する権利を取られないよう、積極的に特許出願しておいた方が、ご自身の事業を守る上でも有利だと思います。 この意味はどういう事でしょう? 「他人は私の商品に関して別の権利を取得出来る可能性」とは? 製品化の事実があれば「公然実施」により継続的な販売は問題無いのですよね? 「他人に自分の商品に関する権利を取られないよう」とはどういう事でしょうか? 理解力が乏しいもので・・・よろしければもう少し具体的に教えてください。 どうかよろしくお願いします。

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