- ベストアンサー
労働審判について
先日辞めた会社と賃金不払いの話で揉めています。 行政のあっせんで不払い分を請求したのですが、 なんだかんだとこちらの要求を認めません。 しかたがないので労働審判で争おうと考えているのですが、 新しい会社に就職が決まって働き始めているため、 なかなか時間が取れない状況です。 有給なども半年以降でないと取得できないようですし。 当然、労働審判には当事者の私が欠席することはまずいと思います。 労働審判はこちらの指定した日時(休日や平日の遅い時間など)で指定できるものなのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>労働審判で争おうと考えているのです と言うことであれば、3日(3回)以内に結審します。 最長で3回は出廷する必要があります。 執行の段階では、時間外が認められていますが、 審判では土日休日以外で平日10時から4時頃までです。
その他の回答 (3)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
返還を間違えました。 さいばんを下ではなく、裁判をしたです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
出来まへんで! あんさん、審判するお方は「公務員」やよって 月~金 8時45分~17時15分(昼休憩45分) の勤務ですわ! >こちらの指定した日時(休日や平日の遅い時間など)で 宴会でお店予約するんとちゃいまっせ! それとやな、早めに今お勤めの上長はんに 事の次第を伝えた方が宜しいとおもいま。 今お勤めの会社はんの協力が不可欠な事を あんさんは行おうとしてることを自覚せなあきまへん!
お礼
今の会社に協力をしてもらうのが良いというのはわかりますが、 話をしたところで協力してもらえるかどうかわからないですからね。 むしろ会社に楯突く危険なヤツだと思われかねないのでそれは考えてないです。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
弁護士に依頼して下さい。 勝手に指定はできません。 また、さいばんを下からと言っても支払いは強制にはなりません。 それには差し押さえなどの別の訴訟手続きが必要です。
お礼
ありがとうございました。 やはり日にちの指定は出来ないのですね。
お礼
ありがとうございました。 仕事をしながらでは面倒な時間ですね。