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所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とは?
誰かご存知の方がいましたら教えてください。 私は派遣職員で9.5時間拘束で8.5時間の仕事を行っており、時間給ベースで給料を頂いております。(契約書上8時間労働ですが、毎日8.5時間仕事をしており8時間で帰ることは100%ありません)その条件で有給を取得した場合、8時間×時間給分しか払えないと言われました。私の会社の有給の支払方法ですが、労働基準法39条6項にある >所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う 形態を取る会社ですが、8.5時間分の有給を受け取ることは困難なのでしょうか?また契約書を正しい労働時間(8.5時間の契約書)で作成することも拒否されました。法定労働時間に抵触するからと思われますが、私個人としては、何となく腑に落ちない感じがするのですが会社の言っていることが正しいのでしょうか? 要点を記載します。 (1)8.5時間分の有給を受け取ることは可能か? (2)契約書を正しい労働時間(8.5H)で作成してもらうことは可能か? (3)所定労働時間の概念は? ちなみに私が8.5時間働く事に労使間で争いはありません。 可能であれば法務関係者から意見を頂けるとありがたいです。
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>現在相手は払わないと言っています。と言うことはもう交渉の余地は無いのでしょうか?差支えないという表現は私は請求することができるということでしょうか?相手の善意に任せると言うことでしょうか? 交渉の余地は無いでしょう(適法です)。 そうです“相手の善意に任せる”と言うことです(0.5時間分プラスする義務は法的にはありません)。 >36協定を結んだ上、8.5時間を標準労働時間とする契約書を交わせば有休使用時に8.5時間分の金額を払ってくれるということですかね? いいえ、0.5時間は時間外労働ですから、通常の賃金には入りません。 8.5時間を標準労働時間(?)とする契約書はそのままでは違法です(1日の法定労働時間8時間を超えています)。
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- tono-todo
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8時間が定時間の会社である。 実働8.5時間である 0.5時間分は時間外として割り増し賃金を貰っている。 有給休暇を取得した休暇手当ては8時間分である。 会社の言い分は全く正しくケチのつけようはありません。 あなたの場合「正しい」労働時間は8時間であり、8.5時間ではありません。 8.5時間仕事することに労使間で争いのないことは当たり前・・ルール通りの運用です。 法定労働時間があります 40時間/週、小企業(従業員9人以下)で特例のある場合(接客娯楽業等)で44時間/週 労働日数5日/週とすると、所定労働時間は1日8時間を超えられません。 あまり、無茶は言わないこと
- hisa34
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uechan_002さん この問題は間違っているところを直さないと回答に至りません。 先ず、 <私は派遣職員で9.5時間拘束で8.5時間の仕事を行っており、時間給ベースで給料を頂いております。(契約書上8時間労働ですが、毎日8.5時間仕事をしており8時間で帰ることは100%ありません)その条件で有給を取得した場合、8時間×時間給分しか払えないと言われました。 ここのところですが、毎日0.5時間の割増賃金が不払いになっています(不払い分は不払い分として別途支払を請求するのが法律的です)。 年次有給休暇の通常の賃金となる所定労働時間労働した場合とは契約書上の8時間(1日の原則的な法定労働時間)ですから、このところは会社の言う通りです。 上記を踏まえてご質問の順に回答すれば、 (1)8.5時間分の有給を受け取ることは可能か? 法律的には上記のようになりますが、会社が通常の賃金プラス0.5時間分の賃金を上乗せするのは差し支えありません。 (2)契約書を正しい労働時間(8.5H)で作成してもらうことは可能か? 所定労働時間は今まで通り8時間として、通常の賃金のみを8時間プラス0.5時間にするのは差し支えありません(0.5時間はあくまで通常の賃金にプラスすると明記しておいた方が良いでしょう)。 >ちなみに私が8.5時間働く事に労使間で争いはありません。 派遣元とは36協定で0.5時間(以上)所定労働時間外労働することを決めて労働基準監督署に届け出ていることが前提です。
補足
書き方が一部まずかったようですね。すみません。 本当に働いた分においては8.5時間分の給料を頂いております。(0.5時間分の残業代+基本時給含む)ここは現在問題がありません。 >(1)8.5時間分の有給を受け取ることは可能か? >法律的には上記のようになりますが、会社が通常の賃金プラス0.5時間分の賃金を上乗せするのは差し支えありません。 現在相手は払わないと言っています。と言うことはもう交渉の余地は無いのでしょうか?差支えないという表現は私は請求することができるということでしょうか?相手の善意に任せると言うことでしょうか? 36協定を結んだ上、8.5時間を標準労働時間とする契約書を交わせば有休使用時に8.5時間分の金額を払ってくれるということですかね? すみませんが回答はお暇な時で結構ですので何とぞよろしくお願いいたします。
- zorro
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(1)命令により8.5時間の勤務が毎日の状態であれば可能です。会社の対応次第ですが・・・ (2)可能です。 (3)http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0410.html
お礼
ありがとうございます。解決しました。
補足
1の命令とは何の命令でしょうか?厚生労働省のものでしょうか? 2は合法であると解釈してよろしいのでしょうか? 3のリンク先も確認いたしましたが、所定労働時間は実際に労働している時間を指すのか、契約書上での労働時間を指すのかがイマイチわかりません。
お礼
ありがとうございました。 うまく?交渉することができました。