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居住用資産譲渡特別控除の適用について

もう40年以上夫婦で住んでいる夫婦共有の土地建物を譲渡した事例が親戚にあります。奥さんの相続した土地にご主人が建物を建て、それぞれ持分の交換をしたらしく、土地建物をそれぞれ1/2ずつの持分として共有登記しています。売却総額は1億円を越え、相続前の父親の土地取得価格や減価償却後の建物の価格を差し引いても9000万円程度の譲渡益になりそうです。買替資産は購入しないので、来年初に譲渡所得の申告が必要です。長期自宅保有の3000万円の特別控除は夫婦それぞれにつき3000万円ずつ適用できるのでしょうか?どうかよろしくお願いします。

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  • MSZ006
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回答No.1

居住用財産を売却した場合の3000万円の特別控除はご夫婦それぞれが受けられます。 (国税庁タックスアンサー) http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3308.htm ですので、それぞれ、4500万ー3000万=1500万円の長期譲渡所得になり、およそ300万円ほどの税金(所得税、住民税)となります。(夫婦あわせると約600万円)

ihciku
質問者

お礼

早速にありがとうございました。タックスアンサーはちょっと探しづらいので助かりました。

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