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海外資産の減価償却費

お世話になります。 居住者が海外資産を譲渡した場合、譲渡益が出た場合は日本の 確定申告を要しますが、建物の減価償却はどのように 行うのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>在外資産の建物の構造はどのようにすれば分かりますか? 持主なら分かるはずですが。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

建物を譲渡した時、 譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用 です。譲渡所得がプラスなら、所得税を納付しなければなりません。 このうち取得費とは、建物の譲受価額(購入価額)に付随費用(仲介手数料など)を加えたものです。しかし、ここから建物保有期間中の減価償却費を差引かなければなりません。 かりに事業に使われていなかった建物ならば、その減価償却費は、1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。 1年当たりの減価償却費相当額は、事業に使われていた場合の計算とは異なり、建物の用途や構造によっても異なります。 減価償却費相当額は、旧定額法に準じて計算し、耐用年数は法定耐用年数の1.5倍とします。 根拠:所得税法第三十三条、所得税法第三十八条、所得税法施行令第八十五条 なお、在外資産であっても同じ考えです。 (参考) 国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm

eternalson
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。

eternalson
質問者

補足

在外資産の建物の構造はどのように すれば分かりますか?

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