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譲渡所得の取得費について
7年前に相続した土地建物築30年の売却を検討中なのですが、譲渡益から色々取得費として控除出来ると聞きました。10年前に父が生前に屋根や外装を350万円で修理したのですが、これはまるまる控除できるのでしょうか?それとも減価償却とかするのでしょうか? 書類を捜したら当時の施工業者との契約書とローン会社のクレヂット契約書が見つかりました。ただ原本ではなくコピーです。このコピーで証明書類として有効でしょうか?あと手を入れたのが分かる現在の外観の写真とかつけて・・だめですかね?
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- dr_suguru
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回答No.2
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm OKですね。 取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。 なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。 http://oshiete.homes.jp/kotaeru_reply.php3?q=3458758 >このコピーで証明書類として有効でしょうか? 有効です。
- nonbay39
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回答No.1
税務署に相談に行かれた方が早いでしょう、結局税務署に税金を納めることになるのですから。 ここで何を言われても税務署で通らなければ意味が無いと思います。
質問者
お礼
それもそうですね、本を読むと維持修理費はだめとあるのでどうかと思うのですが、相談してみます。
お礼
参考になりました、有難うございました。