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抵当権が実行された場合の連帯保証人への求償権

こんにちは 「株式会社A」が「B銀行」から融資を受け、「Cさん」が連帯保証人になり、「Dさん」が自ら所有する不動産を担保として提供しました。 株式会社Aが倒産し、Dさん所有の不動産につけた抵当権が実行されました。 この場合、DさんはCさんに対して求償権を持てるのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.3

 物上保証人であるDは、抵当権の実行により不動産の所有権を失ったので、主たる債務者であるAに対する求償権を取得することになります。そして、法定代位により、債権者Bが有していた権利(BのCに対する保証債務履行請求権も含む)を当然に取得することになります。ただし、保証人と物上保証人間においては、全額ではなく、頭割りで代位することになります。例えば、抵当権実行の結果、Bに1000万円が配当されたのであれば、DがCに対して保証債務の履行を請求することができる金額は、1000万円÷保証人及び物上保証人の人数(2人)、すなわち500万円になります。 民法  (物上保証人の求償権) 第三百五十一条  他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条  第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (法定代位) 第五百条  弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。 (弁済による代位の効果) 第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。 三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

pkweb
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その他の回答 (2)

  • ymzimss
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回答No.2

Dさんは、Cさんに対しても求償権を持てます。 求償権については、物上保証人に対しても連帯保証人にも適用されます。 つまり、物上保証人(Dさん)が担保として提供した不動産をもって債権者(B銀行)に弁済した場合、 弁済した額を債務者(株式会社A)に求償することができます。例え一部弁済した場合でも、その弁済した額を債務者(株式会社A)に求償できます。しかし、株式会社Aは倒産している状況ですから、Dさんは連帯保証人のCさんに対し、応分の負担を求めることになります。また、連帯保証人が複数いる場合、別の連帯保証人に対しても求償できます。

pkweb
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  • manno1966
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回答No.1

> DさんはCさんに対して求償権を持てるのでしょうか? 出来ないと思われます。 何故かというと、Dさんが連帯保証人ではないから。 保証人同士なら、民法第四百六十五条の規定が有るので、保証人に対する求償権を保証されます。 しかし、そうではないので、根拠とする法令が有りません。 (共同保証人間の求償権) 第四百六十五条  第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 2  第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

pkweb
質問者

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