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連帯債務の求償についての質問です。

連帯債務の求償についてです。 過去の質問にもなかったので質問させていただきます。 B・C・Dの3人がAに対して負担部分平等で900万の連帯債務を負っていた場合で もしBが債務の一部である300万円弁済したとすると BはC・Dに対して求償できますか? またできるとしたらいくらできますか? わかる方教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
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回答No.6

 結論は,No.2の方の書かれたとおりですが,一応条文として,民法442条1項があって,その解釈が争われる中で,No.2の方が挙げられた判例が出ています。  レポートやテストでは,条文書かないとまずいですよ。  なお,理由としては,連帯債務者の求償権が,各債務者の負担の公平から認められているため,といわれています。  対照的に,分別の利益を有しない共同保証人間の求償(465条1項)において,自身の負担分を超えた部分のみが認められています。原則は,保証人の求償は,債務者に対して行います。しかし,ある保証人が自己の負担分を超えた弁済をした場合には,他の保証人がその負担分を負担しなくてもよい利益を得ていることになるので,その部分については保証人間で求償を認めないと公平でないという点にあります。

32chan
質問者

お礼

なるほど!!! テストですが条文書いてませんでした。。。 でも今わかったのでよしとします。 とってもわかりやすい説明ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

No3です。 >連帯債務 重大な誤認でした。不真正連帯債務とも読めませんし、No3の回答は撤回します。No2,4さん、ご指摘ありがとうございます。

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回答No.4

連帯保証でしたら、No.3さんの言うようになります。 でも、質問は連帯債務ですよね・・・。

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  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 連帯保証人間の負担割合をどのように決めるかについては、当事者間の契約の存否と保証人が受けた利益の存否により変わってきます。連帯保証人が完全に対等であれば、No2さんの回答のように求償できますが、Bさんが債務者の配偶者や親である場合は受益者となる可能性があるので、求償できない場合があります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/hokyu.html
32chan
質問者

お礼

連帯債務の質問でしたが・・・ 連帯保証も勉強しなくてはいけなかったので 参考になりました。 ありがとうございます。

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回答No.2

大正6.5.3の判例に「連帯債務者の一人が債務の一部を弁済した場合、その弁済額の全部について、他の連帯債務者に対してその負担部分の割合に応じて求償することができる」とあります。 これに沿って判断すると、C・Dに100万円ずつ求償できるとなります。

32chan
質問者

お礼

判例があるんですね!! 知りませんでした。 やっぱり100万ずつ求償できるんですね。 ありがとうございました!!

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  • GTom
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1

よく判りませんが、、、 負担部分平等の連帯債務で、3人で900万。だったら1人300万。 BさんはAさんに対する負債を払い終わって無借金。 C、D両名が300万づつAさんに負債が有るだけだと思うんですが。 なぜ、BさんがC、Dに対して求償する必要があるのでしょうか? Bさんが300万円以上の金額を返済してるならともかく。。。

32chan
質問者

補足

なぜ、BさんがC、Dに対して求償する必要があるのでしょうか? についてですが この事例、学校の小テストとして出された問題なんです。 なのでなぜ求償する必要があるのかはわかりません… すみません

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