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融資返済方法 連帯保証人

銀行から2本の融資を受けており、その一方の融資の連帯保証人になっております。 信用保証協会を通した新規融資では連帯保証人とはなっておりません。 どちらの融資もある土地を担保にした限度内で借りている状況です。 例えば、倒産になった場合の質問ですが、 担保の土地を差し押さえずに連帯保証人の預貯金口座を差し押さえるということはあるのでしょうか。 あるいは担保の土地の価格からはみ出さなければ、連帯保証人の預貯金を差し押さえるということはないのでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

企業が倒産した場合は、まず、最初に債務者に対して返済を依頼します。返済ができない場合は抵当権を設定した不動産を競売申請し、全額回収できれば残りの資金は返金されますが、事前に競売による回収が見込めない場合は連帯保証人の預貯金を差し押さえされます。質問者の文面では2本の借入金でどれが保証協会か判りませんが、抵当権の設定で銀行が先順位であれば、銀行は全額回収できるため、預貯金の差し押さえはしません。 保証協会付融資では銀行が連帯保証人を徴求することはなくても、保証協会には連帯保証人になっているはずです。保証協会が全額回収できなければ保証協会は連帯保証人に請求することになります。

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質問者

補足

具体的な回答をありがとうございます。回答でよく理解できなかった点があります。 「銀行が連帯保証人を徴求することはなくても、保証協会には連帯保証人になっているはずです。」 こちらはどういう意味でしょうか。 保証協会付きの融資の連帯保証人には当方はなっておりませんが、銀行にも求められませんでしたが、保証協会が全額回収できなければ別の融資の連帯保証人に請求がくるということでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

回答3の補足説明 保証協会融資は昔の方式では借入会社の代表者の連帯保証を徴求していましたので連帯保証人になっているものと思っていました。しかし、最近では担保付保証は連帯保証人を徴求していないものもあり、関係ない人には返済の請求はありません。

  • manno1966
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回答No.2

> 口座を差し押さえるということはあるのでしょうか。 可能性は有るという以外の答えは無いですね。 相手担当者次第の事ですから、相手の行動を予想するには、予想できるだけの情報が必要ということ。 提示されたことだけでは、情報不足で上記予想以上の事は不可能でしょう。 例えば、その担当者又はその銀行等が、過去に類似案件で請求したときにどうしたかの事を十数件リサーチしてその情報を提示し、債権額や土地の評価額等を示して質問すれば、もっと予想確率を上げることは可能でしょう。

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質問者

お礼

ありがとうございます。どのように回避するべきでしょうか

回答No.1

  連帯保証人は主債務者とほぼ同等の地位です。 債権者は主債務者の資産の有無と関係なく、連帯保証人にいきなり返済を求めることが可能です。  

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