※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三取得者が競落した場合の求償権について)
抵当権が設定された後に所有権を取得した第三取得者の求償権について
このQ&Aのポイント
抵当権が設定された後に離婚の財産分与により物件の所有権を取得した第三取得者について、当該物件が競売にかけられ、第三取得者が競落して代金を納付しました。
当該代金は抵当権に係る債務の弁済に充てられることになりますが、第三取得者は法律上当該代金分の求償権を有するかどうかが問題となります。
第三取得者が抵当権者と物上保証の契約をしていない場合、第三取得者は債務者に対して求償権を有しませんが、抵当権者との契約がある場合は法定代位により求償権を取得することができます。
抵当権が設定された後に、離婚の財産分与により当該物件の所有権を取得した第三取得者A(債務者でも物上保証人でもない第三者)について、当該担保物件が競売にかけられたが、Aは当該所有権を手放したくなかったので、自身が競落し代金を納付しました。
その後、当該代金は当該抵当権に係る債務者Bの債務の弁済に充てられることになりますが、この場合、当該物件の第三取得者Aは債務者Bに対し、法律上当該代金分の「求償権」を有することになりますか。
有するとすれば、それはどの法律のどの条文が根拠となりますか。
有しないとすれば、Aは誰にどのような権利を有することになりますか。
(自分の所有権を守るためとはいえ、Aは当該債務者Bのせいで本来する必要のない出費をした(=抵当権者の債権を肩代わった)のであるから、Aには何らかの債権が発生すると思うのですが)
なお、第三取得者Aは、「抵当権が設定された後に当該物件の所有権を取得した」者ですので、抵当権者と「物上保証」の契約はしておりません。
このケースで「Aが物上保証人であれば法定代位により当然に求償権を取得する」ことは理解しております。
ご回答よろしくお願いいたします。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。
補足
なるほど、そういうことなんですね。 抵当権が付いているのをわかってて取得したのだから、 その債務の分は自分が負担しないといけないということですね。 でも、このケースでAが「物上保証人」であれば、または競落ではなく 「第三者弁済」であれば、弁済者に求償権が発生するのに、 単なる第三取得者が自分で競落した場合は求償権は発生しないなんて、 ちょっと不公平な感じがしますが・・・。 ご回答ありがとうございました。